報道発表資料

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2007年11月05日
  • 水・土壌

湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域(告示)案並びに湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集について

環境省では、今般、湖沼水質保全特別措置法(以下「湖沼法」という。)第3条により八郎湖(秋田県)及びその流域を指定湖沼・指定地域に指定するとともに、湖沼法第7条に基づき、同法施行令第2条の2において当該指定地域における汚濁負荷の規制基準に係る項目を定めるため、告示案及び湖沼法施行令の改正案の概要をとりまとめました。
 本案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、平成19年11月5日(月)から平成19年12月4日(火)までの間、パブリックコメントを実地いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。

1 意見募集の概要について

環境大臣は、湖沼法第3条に基づき、八郎湖(秋田県)及びその流域を指定湖沼・指定地域に指定することとします。また、これに伴い、湖沼法施行令第2条の2において、湖沼法第7条に基づく当該指定地域における汚濁負荷の規制基準に係る項目を定めることとなっています。 こうしたことから、以下のとおり告示案及び湖沼法施行令の一部を改正する政令案の概要をとりまとめました。本告示案及び政令改正案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。

【告示及び政令改正案の内容】

 湖沼法第3条に基づき、八郎湖(八郎潟調整池、東部承水路及び西部承水路をいう。)を指定湖沼に指定し、秋田市、能代市、男鹿市、潟上市等(詳細添付告示案参照)を指定地域に指定する。(告示)

 湖沼法第7条に基づき、同法施行令第2条の2において、当該指定地域における汚濁負荷の規制基準に係る項目をCOD、窒素及びりんとする。(政令改正)

2 意見提出について(詳細は御意見募集要項参照)

提出期限:
平成19年12月4日(火)
提出方法:
御意見募集要項参照

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8306
代表:03-3581-3351
課長:河崎 和明(6610)
補佐:内村 求(6617)
補佐:渡辺 俊次(6619)
堤 達平(6602)

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