報道発表資料
岐阜県庁より大手家電量販店である株式会社コジマのNEW鳴海店が家電リサイクル法に基づき発行した家電リサイクル券が貼付されている廃家電が放置してあった旨の連絡を受け、平成19年7月10日に環境省中部地方環境事務所が株式会社コジマNEW鳴海店に対し立入検査を実施したところ、引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。
これを受け、株式会社コジマの愛知県下9店舗、岐阜県下1店舗における廃家電の処理状況についても同社に対し任意に報告を求めたところ、同様に廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていなかったことが判明し、これら11店舗のうち10店舗で平成16年4月~平成19年7月に計3,066台の廃家電が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。
本件は同法第10条に基づく小売業者の引渡義務違反に該当することから、株式会社コジマに対し、平成19年10月16日付で同法第16条第1項に基づき製造業者等に廃家電を引き渡すべき旨の勧告を行うとともに、発生原因、再発防止策、各店舗における引取り及び引渡し状況等について同法第52条に基づき報告を求め、また全国の地方環境事務所(中部を除く。)において各管内の株式会社コジマの店舗に対して一斉に同法第53条に基づく立入検査を行いました。
環境省においては、今後とも、小売業者の同法遵守を図るため、引き続き同法の規定に則して必要となる立入検査等を実施してまいります。
1.経緯・事実関係
株式会社コジマは本社を宇都宮市に置き、全国で229店舗(平成19年9月末現在)を展開している大手家電量販店で、中部管内(富山、石川、福井、長野、岐阜、愛知、三重)には18店舗を有しています。
平成19年7月10日に環境省中部地方環境事務所及び経済産業省中部経済産業局が株式会社コジマのNEW鳴海店(名古屋市)に対して立入検査を実施したところ、引き取った特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電」という。)の一部が製造業者等に引き渡されていなかったことが判明しました。
これを受け、同店の近隣に位置する株式会社コジマの愛知県下9店舗、岐阜県下1店舗についても同社に対して任意に報告を求めたところ、NEW鳴海店と同様に廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていなかったことが判明し、これら11店舗のうち10店舗で平成16年4月~平成19年7月に計3,066台の廃家電が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。
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家電リサイクル券等により判明した製造業者等に引き渡されていなかった廃家電の数(平成16年4月~平成19年7月末の合計)
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(単位:台) エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機 品目不明 4品目計 NEW鳴海店 364 30 1 1 0 396 NEW砂田橋店 0 0 0 0 0 0 NEW熱田店 224 347 58 56 7 692 NEW豊橋店 92 152 104 114 6 468 NEW岡崎店 4 2 0 0 0 6 NEW一宮店 38 19 3 4 0 64 NEW瀬戸店 94 107 17 11 0 229 NEW有松インター店 400 243 29 29 37 738 NEW日進店 160 189 8 14 0 371 NEW清洲東インター店 8 8 1 1 0 18 NEW西岐阜店 36 30 9 9 0 84 計 1,420 1,127 230 239 50 3,066 - ※
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株式会社コジマからの報告によれば、上記11店舗は、特定家庭用機器廃棄物管理票(以下「家電リサイクル券」という。)の管理が適切でなく、店舗の売上データにより引き取ったことは確認できたが、家電リサイクル券の控えが保管されていないものが多数存在する等の状況です。
このため、上記台数は店舗の売上データや家電リサイクル券(家電リサイクル券センターのデータを含む。)により、引き取った事実が確認できたもののうち、製造業者等に引き渡されたことが確認できない廃家電の台数です。 - ※
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NEW鳴海店は平成18年4月開店。NEW砂田橋店は平成18年11月開店。
製造業者等に引き渡されていなかった廃家電については、同社の報告によれば、各店舗により事情が違うものの、廃家電や家電リサイクル券の管理が適切でなく、
- [1]
- 盗難などの原因が考えられること
- [2]
- 収集運搬に係る委託業者による不適正処理かどうかについても確認できていないこと
という状況であることから、排出者から引き取った廃家電が具体的にどのように処理されたかについては確定できませんでした。
なお、株式会社コジマにおいては、製造業者等に引き渡されていなかったもののうち排出者が特定できたものからリサイクル料金の返還を行っています。
2.家電リサイクル法に基づく勧告及び報告徴収並びに地方環境事務所による立入検査について
小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、引き取った廃家電を製造業者等に引き渡す義務が課せられており、本件は、当該引渡義務違反に該当することから、平成19年10月16日付で家電リサイクル法第16条第1項に基づき以下のとおり勧告を行うとともに、家電リサイクル法第52条の規定に基づき、製造業者等に引き渡されていなかった廃家電の原因等の詳細な調査結果、再発防止、報告時点でのリサイクル料金の返還等の対応状況、株式会社コジマの各店舗における毎月の廃家電の引取り及び引渡し状況等について、報告を求めました。
また、これと同時に全国の地方環境事務所(中部地方環境事務所を除く。)において、各管内の株式会社コジマの店舗に対して、一斉に家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を行いました。
- (1)勧告及び報告徴収の名宛人
- 株式会社コジマ 代表取締役社長 小島 章利
- (2)勧告内容
- 排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合、又は特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すこと。
- (3)報告を求める事項
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- [1]
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株式会社コジマの愛知県下10店舗及び岐阜県下1店舗における廃家電の引渡義務違反の原因等の貴社による調査結果及び再発防止策並びに報告時点でのリサイクル料金の返還等の対応状況
報告期限:平成19年10月30日(火) - [2]
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平成16年4月から平成19年9月末における株式会社コジマ各店舗(物流センターを含む。)別の廃家電の引取り及び引渡しの状況
報告期限:平成19年10月30日(火) - [3]
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株式会社コジマによる毎月の廃家電の引取り及び引渡しについて、各店舗(物流センターを含む。)別の平成19年11月から平成20年10月までの状況
報告期限:各月分について、当該月の翌月末日まで
- (4)(2)、(3)の原因となった違反事実
- 家電リサイクル法第10条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡義務違反
3.他の小売業者に対する注意喚起
本件のような小売業者の引渡義務違反を防止し、同法の遵守を図るため、平成19年10月16日付で全国の小売業者に対して、小売業者の団体を通じること等により、製造業者等への適切な引渡し及び特定家庭用機器廃棄物管理票等による管理の徹底等について周知徹底を行いました。
4.参考(会社概要)
- 会社名
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株式会社コジマ
- 所在地
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栃木県宇都宮市星が丘2-1-8
- 設立
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昭和38年8月
- 資本金
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189億1,644万円
- 従業員数
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4,868名
- 事業内容
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一般家庭用電化製品、AV・OA機器、CD、DVDソフト、医薬品、化粧品、健康食品の販売及びアフターメンテナンス(平成19年5月31日現在)
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
代表:03-3581-3351
室長:西村 淳(内線 6831)
室長補佐:相澤 寛史(内線 6834)
担当:風間 善之(内線 6836)