報道発表資料
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)に基づき、財団法人自動車リサイクル促進センター(以下「センター」という。)が、不適正に処分された使用済自動車、解体自動車等の行政代執行による撤去を実施する札幌市及び奄美市に対して、その費用の80%をそれぞれ支援することとなりましたので、お知らせします。
なお、今回の事業が、自動車リサイクル法に基づく不法投棄等対策支援事業の初めての実施事案となるものです。
1.不法投棄等対策支援事業の概要
自動車リサイクル法第98条第1項及び第106条4号に基づき、指定再資源化機関であるセンターは、使用済自動車、解体自動車、シュレッダーダスト又はこれらの処理に伴って生じた廃棄物等が不適正に処分された場合において、行政代執行による支障の除去等の措置を講ずる地方公共団体に対し、特定再資源化預託金等※を原資として資金の出えんその他の協力を行うこととされています。
- ※特定再資源化預託金等
- 自動車所有者から資金管理法人に事前に預託されたリサイクル料金が使われないこととなった場合(リサイクル料金が預託済みの中古車が輸出された場合、申請によりリサイクル料金を返還することとしていますが、この申請がなされない場合等)、当該リサイクル料金は特定再資源化預託金等として取り扱われることとなり、不法投棄等対策支援事業等に活用される旨、自動車リサイクル法に定められています。
2.不法投棄等対策支援事業の実施
今般、不法投棄された使用済自動車等の行政代執行による撤去等につき札幌市及び奄美市からそれぞれ支援要請があり、センターにおいて札幌市及び奄美市に対して撤去等費用の80%をそれぞれ支援することを決定しました。
札幌市* | 奄美市 | |
---|---|---|
概要 | 札幌市清田区における使用済自動車等の不法投棄 | 奄美市大字知名瀬・大字根瀬部における使用済自動車等の不法投棄 |
規模 |
|
|
生活環境上 の支障 |
使用済自動車等からの廃油等の流出による水質汚濁・土壌汚染のおそれがあり、原因者による適正処理が期待できない状況 |
同左
|
処理計画 | 全撤去し、使用済自動車は自動車リサイクル法に基づいた処理 その他は廃棄物処理法に基づく処理を実施 |
同左
|
*札幌市については、使用済自動車等のほか廃家電・廃プラスチック類等が放置されており、これらについては、財団法人産業廃棄物処理事業振興財団により支援が実施される予定。
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課自動車リサイクル対策室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3153
室長:松澤 裕(内線6824)
室長補佐:中野 哲哉(内線6833)
担当:近藤 雅史(内線6828)