報道発表資料

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2007年09月03日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令について

 物品賃貸業に係る木くず等を産業廃棄物に加えるための「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成19年9月4日(火)に閣議決定される予定です。
 また、「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」(中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会)に対する意見の募集の結果を取りまとめましたので、併せてお知らせします。

1.政令の概要

(1)産業廃棄物である「木くず」の範囲の変更について
 産業廃棄物である「木くず」の範囲を拡大し、物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずを追加する。
(2)経過措置等
 (1)の産業廃棄物である「木くず」の範囲の拡大に伴い、一般廃棄物処理業者について一定の期間産業廃棄物処理業者とみなすなどの必要な経過措置を講じることとする。
(3)今後の予定
閣議決定:平成19年9月4日(火)
公布予定:平成19年9月7日(金)

2.意見の募集(パブリックコメント)の実施結果

(1)概要
 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に設置された廃棄物の区分等に関する専門委員会の「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」については、平成19年5月11日(金)から平成19年6月10日(日)までにかけて意見の募集が行われたところですが、今般、その結果を別添のとおり取りまとめました(この結果については、平成19年7月27日(金)に開催された中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において、既に公表されています。)。
(2)御意見の提出数
 17通(御意見総数30件)(その他募集期限後に受け付けたものが2通(3件))

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
 直通:03-5501-3154
 課長:関 荘一郎(6841)
 課長補佐:水谷 好洋(6857)
 担当:板谷 秀継(6848)

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