報道発表資料
環境省は、草の根的な地域の環境保全事業(環境コミュニティ・ビジネス)に対して投融資を行うコミュニティ・ファンドを活用し、特に京都議定書の目標達成のため地球温暖化防止等の環境保全活動を促進することを目的として、平成19年度より「コミュニティ・ファンドを活用した環境保全活動促進事業」を実施します。
本事業では、環境保全事業を行う事業者が、コミュニティ・ファンドからの環境面等の評価や、地域住民との協議を経て事業内容を見直していく事業を募集します。
1.趣旨
平成18年4月に閣議決定された第三次環境基本計画に示された、環境・経済・社会面の統合的な向上を目指す中で、持続可能な地域づくりを進める手段として、地域の実情に根ざした、地域での自発的な環境保全の取組が重要となってきています。このような地域での取組を進める上で、草の根的な地域の環境保全事業(環境コミュニティ・ビジネス)に対して投融資を行うコミュニティ・ファンドの役割が期待されています。
コミュニティ・ファンドが社会的な役割を果たしていく上では、コミュニティ・ファンドが投融資先に対して当該評価内容を基にした助言等を行うと共に、コミュニティ・ファンドが仲介役となり、環境保全事業を行う事業者と地域の様々な関係者が協議・検討しながら、具体的な事業計画の策定・事業内容の見直しを行う事が重要です。
また、京都議定書の目標達成の約束期間である2008年が目前に迫っていることから、特に、温暖化防止効果が見込まれる事業の推進が必要となっています。
このため環境省では、コミュニティ・ファンドが投融資を行う事業であって、コミュニティ・ファンドによる評価結果から温暖化防止効果が十分に見込まれるものについて、実際に適切に実施できるかなど、環境保全事業を行う事業者と地域の様々な関係者が協議・検討しながら、事業計画の策定・事業内容の見直しを行うことを支援します。
2.公募対象
- (1)対象者
- コミュニティ・ファンド及び環境保全事業を行う事業者等が構成する環境コミュニティ・ビジネスの促進のための協議会とします。
- (2)選定箇所数、交付金額
- 公募に対し提案のあった協議会の中から、概ね4箇所程度を選定します。1箇所あたりの交付金額は11,000(千円)程度とします。
- (3)事業期間
- 事業期間は、平成19年度とします。
3.応募期間・応募方法
本事業の応募については、平成19年8月6日(月)から平成19年8月31日(金)までの間に、応募書類を環境省総合環境政策局環境計画課へ持参又は郵送により提出するものとします。郵送の場合は平成19年8月31日(金)必着とします。
4.審査方法
書類選考により対象を絞った後、有識者による「コミュニティ・ファンドを活用した環境保全活動促進事業選定評価委員会(以下、「選定評価委員会」という。)」による審査により採択事業を決定します。審査のため、必要に応じてヒアリングの実施や追加資料の作成・提出、選定評価委員会への出席・説明を求める場合があります。 なお、審査結果については選定事業をホームページ等を通じて公表します。
5.提出書類
- (1)
- コミュニティ・ファンドを活用した環境保全活動促進事業計画書(様式1)
※以下の書類を合わせて提出してください。- 温暖化防止事業全体の予算及びコミュニティ・ファンドからの投資又は融資の予定額を示す書類
- 当該投資または融資について、コミュニティ・ファンドが行った環境面等の評価の内容を示す書類
- コミュニティ・ファンドの定款、寄付行為、会則、役員名簿、活動状況、投融資実績等、団体の性格、内容を示す書類
- (2)
- 交付金事業要望額積算内訳書(別紙1)
- (3)
- 温暖化防止事業の直接的CO2削減効果(別紙2)
6.その他
詳細は別添の「コミュニティ・ファンドを活用した環境保全活動促進事業公募要綱」を参照してください。
7.問い合わせ先
環境省総合環境政策局環境計画課地域政策係
担当:道林、石井
TEL:(03)3581-3351(内線6228)
FAX:(03)3581-5951
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境計画課
(直通:03-5521-8234)
課長:弥元 伸也(6220)
課長補佐:大倉 紀彰(6221)
担当:道林 亜矢子(6222)、石井真人(6228)