報道発表資料
2007年07月31日
- 自然環境
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の改正に関する意見の募集(パブリックコメント)について
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)」に基づき、アノリス・アングスティケプス(Anolis angusticeps)を特定外来生物に指定することに伴い、「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等」を改正します。広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成19年7月31日(火)から平成19年8月29日(水)までの間、郵送、FAX及び電子メールによる意見募集を行います。
○意見の募集について
1.意見募集対象
今回の意見募集対象は、外来生物法施行規則に基づき定める「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等」(環境省告示)になります。具体的な改正事項は次のとおりです。
- ○
- 今回、特定外来生物に指定されるアノリス・アングスティケプスについて、以下の事項を定める。
- 特定飼養等施設の基準の細目は「おり型施設等」、「擁壁式施設等」、「移動用施設」又は「水槽型施設等」であること、飼養等の許可の有効期間は5年間であること等、詳細については(資料1)「アノリス・アングスティケプスの特定飼養等施設の基準の細目等の案(告示の関連部分の抜粋)」を御参照下さい。
なお、アノリス・アングスティケプスの「特定飼養等施設の基準の細目等」の案を検討するに当たっては、この生物の特徴等を踏まえ、既に特定外来生物に指定されているグリーンアノール及びブラウンアノールの「特定飼養等施設の基準の細目等」を参考にしました。
2.意見募集期間
平成19年7月31日(火)~平成19年8月29日(水)17:30まで
3.意見の提出方法
御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて提出してください。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
皆様からいただいた御意見は、募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。
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添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8344
室長:水谷 知生(6980)
専門官:田中 英二(6983)
担当:澤野 崇(6987)