報道発表資料

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2007年07月27日
  • 再生循環

「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分について」(中央環境審議会意見具申)について

 事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分について、本日、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において意見具申案が審議、了承され、鈴木基之中央環境審議会会長から環境大臣に意見具申がされました。
 環境省においては、本意見具申を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の改正等を行う予定です。

 事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分については、平成17年12月21日の規制改革・民間開放推進会議答申を受け、平成18年3月31日に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画(再改訂)において、「廃木製パレットについては、事業系一般廃棄物を産業廃棄物とする方向で検討を行う。」とされ、「その他の事業系一般廃棄物である木くずの一般廃棄物と産業廃棄物の区分についても、その排出実態や排出事業者等の意見を踏まえて検討の上、見直す。」とされたところです。
 これを受け、平成18年7月から、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会(委員長:細田衛士慶応義塾大学経済学部教授)において検討が行われ、平成19年4月に、「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案)」がとりまとめられました(同案について、パブリックコメントを平成19年5月11日から同年6月10日に実施)。
 同専門委員会からの報告を踏まえ、本日、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において意見具申案が審議、了承され、鈴木基之中央環境審議会会長に報告、これを受けて、別添のとおり中央環境審議会会長から環境大臣に意見具申されました(意見具申の概要は別紙のとおりです)。
 環境省においては、本意見具申を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)の改正等を検討し、必要な措置を講じていく予定です。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
直通:03-5501-3153
 代表:03-3581-3351
 課長:関 荘一郎(内線6841)
 課長補佐:水谷 好洋(内線6857)
 担当:板谷 秀継(内線6848)

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