報道発表資料

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1997年07月04日

エコマーク商品類型の追加等について

7月4日、(財)日本環境協会のエコマーク推進委員会(座長:森嶌昭夫上智大学教授)が開催され、審議の結果、以下の事項が決定された。

 1.エコマーク新商品類型の認定基準について
   新商品類型「使用後回収・リサイクルされるスーツケース」、「オフセット印刷インキ」の認定基準が決定された。                 

 2.エコマーク商品類型の新規選定について
   新規提案商品類型「ハンドル部分を再利用するカートリッジ方式の歯ブラシ」「コピー機」、「パソコン」について、新たにエコマークの対象商品類型とし、認定基準を策定することが決定された。                                                   

 3.エコマーク商品類型の認定基準の見直しについて                既存商品類型の9品目「リターナブル容器」、「定流量弁・節水型水栓」、
  「布製ショッピングバッグ」、「乳幼児用布製おむつ」、「無漂白の衣服、寝具、タオル」「未利用繊維を使用した繊維製品」、「廃食用油吸収材」、「高炉スラグ微粉末、高炉セメント」、「廃ガラスを再生利用した製品」について、認定基準の見直しを行うことが決定された。
             
 4.WTO/TBT協定に基づく通報について
    WTO/TBT協定の適正実施基準を受け入れることとし、その旨ジュネーブにある国際標準化機構・国際電気標準会議情報センターに通報することとした。</body>

 詳細については、別紙「第19回エコマーク推進委員会の決定事項について」のとおり。
 なお、今回の委員会決定内容については、「エコマークニュース」として関係者に配布される。

第19回エコマーク推進委員会の決定事項について

平成9年7月 4日
エコマーク推進委員会

 1.エコマーク新商品類型の認定基準について

 新規商品類型「使用後回収・リサイクルされるスーツケース」、「オフセット印刷インキ」の認定基準を決定した。
 これらの商品類型は、平成8年3月の「エコマーク事業実施要領」の改正後初めて選定されたものであり、基準には製品のライフサイクルにわたる環境負荷の考慮が盛り込まれている。

 2.エコマーク商品類型の新規選定について

 以下の3商品類型について、新たにエコマークの対象として選定し、認定基準を策定することとした。

   {1}「ハンドル部分を再利用するカートリッジ方式の歯ブラシ」
   {2}「コピー機」
   {3}「パソコン」

 3.商品類型認定基準の見直しについて

 実施要領の改正に基づく既存の商品類型の見直しについて、今回、以下の9商品類型について見直しを開始することとした。

   {1}  「リターナブル容器」
   {2}  「定流量弁・節水型水栓」
   {3}~{6}「布製ショッピングバッグ」、
        「乳幼児用布製おむつ」、
        「無漂白の衣服、寝具、タオル」、
        「未利用繊維を使用した繊維製品」
      (併せて見直し)
   {7}  「廃食用油吸収材」
   {8}  「高炉スラグ微粉末、高炉セメント」
   {9}  「廃ガラスを再生利用した製品」

  新規商品類型として選定された3商品類型及び認定基準を見直しすることとされた9商品類型については、今後、専門家よりなるワーキンググループをつくり認定基準案を策定し、基準案の公表、一般の意見聴取等を行う。

 4.WTO/TBT協定に基づく通報について

 エコマークを国際的なルールに則った透明性、公平性の確保された環境ラベルと位置づけるため、WTO/TBT協定の適正実施基準を受け入れることとし、その旨ジュネーブにある国際標準化機構・国際電気標準会議情報センターに通報することとし

連絡先
環境庁企画調整局企画調整課環境保全活動推進室
室長   伊藤 哲夫(6196)
 専門官  森下 哲 (6272)
 担当    満生 美保(6267)

(財)日本環境協会エコマーク事務局
 専務理事 櫻井 正昭
 理事   橋爪 繁幸
 担当   田口、川本、佐野
 電話 03-3508-2651

(環境庁担当)