報道発表資料
 環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構からの申出に対する医学的判定を平成19年6月25日に行いました。
 判定結果については、同日、(独)環境再生保全機構に通知しました。
医学的判定の結果
 医療費等に係る111件※1、特別遺族弔慰金等に係る34件※1について医学的判定を行いました。
 結果は以下のとおりです。
 これらのうち、石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できなかったものについては、(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料の提出を求め、改めて判定を行うことになります。
- ※1
- うち57件(医療費等:44件、特別遺族弔慰金等:13件)は、これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めていたものについて、改めて判定を行ったものです。
石綿健康被害救済法に基づく医学的判定の状況
| 判定件数 | 今回の判定件数 | (参考)判定件数累計 | 
|---|---|---|
| 111件 (中皮腫76件 肺がん35件) | 1,378件※2 (中皮腫977件 肺がん401件) | |
| 石綿を吸入することにより指定疾病にかかったと判定されたもの (認定疾病と判定するもの) | 45件 (中皮腫38件 肺がん 7件) | 959件 (中皮腫760件 肺がん199件) | 
| 石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではないと判定されたもの (認定疾病でないと判定するもの) | 30件 (中皮腫15件 肺がん15件) | 234件 (中皮腫116件 肺がん118件) | 
| 石綿を吸入することにより指定疾病にかかったかどうか判定できなかったもの (認定疾病かどうか判定できないもの(判定保留)) | 36件 (中皮腫23件 肺がん13件) | 185件(148件)※3 (中皮腫101件(81件) 肺がん 84件(67件) | 
- ※2
- これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。 
- ※3
- 資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。また、括弧内は、判定保留として(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に申請が取り下げられた件数を除いた件数です。 
| 判定件数 | 今回の判定件数 | (参考)判定件数 累計 | 
|---|---|---|
| 34件 (中皮腫 2件 肺がん32件) | 224件※4 (中皮腫 8件※5 肺がん216件) | |
| 石綿を吸入することにより指定疾病にかかったと判定されたもの (認定疾病と判定するもの) | 7件 (中皮腫 0件 肺がん 7件) | 68件 (中皮腫 1件 肺がん67件) | 
| 石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではないと判定されたもの (認定疾病でないと判定するもの) | 12件 (中皮腫 1件 肺がん11件) | 34件 (中皮腫 1件 肺がん33件) | 
| 石綿を吸入することにより指定疾病にかかったかどうか判定できなかったもの (認定疾病かどうか判定できないもの(判定保留)) | 15件 (中皮腫 1件 肺がん14件) | 122件(115件)※6 (中皮腫 6件 肺がん116件(109件)) | 
- ※4
- 
これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。 
- ※5
- 
  特別遺族弔慰金等の請求(中皮腫)については、「石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(救済給付の支給関係の施行)について(平成18年3月13日 環保企発第060313003号 環境省総合環境政策局環境保健部長通知)」に基づき、死亡診断書等に死亡の原因として「中皮腫」の記載がある場合(「良性中皮腫」など、良性疾患である場合を除く。)には、(独)環境再生保全機構が医学的判定を申し出ることなく認定を行っています。 
 認定状況については、(独)環境再生保全機構のホームページ(http://www.erca.go.jp)をご覧下さい。
- ※6
-  資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。また、括弧内は、追加で提出された資料により(独)環境再生保全機構が医学的判定を申し出ることなく中皮腫として認定を行った件数及び判定保留として(独)環境再生保全機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に申請が取り下げられた件数を除いた件数です。
 
(参考)今回の医学的判定に係る主な審議会の開催状況
| 第39回石綿健康被害判定小委員会審査分科会 | 平成19年5月11日 | 
| 第40回石綿健康被害判定小委員会審査分科会 | 平成19年5月25日 | 
| 第23回石綿健康被害判定小委員会 | 平成19年6月21日 | 
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課石綿健康被害対策室
 代表:03-3581-3351
 室長:瀬川 俊郎(内 6381)
 室長補佐:眞鍋 馨(内 6384)
 係長:須田恵理子(内 6385)
 
関連情報
関連Webページ
過去の報道発表資料
- 平成19年5月25日
- 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について
- 平成19年5月25日
- 中央環境審議会石綿健康被害判定部会石綿健康被害判定小委員会及び同小委員会審査分科会の開催について