報道発表資料
この改正法の施行に伴い、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)の一部を改正することを検討しております。
本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成19年5月31日(木)から平成19年6月29日(金)までの間、パブリックコメントを行います。
1.背景
平成19年4月25日に公布された、温泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)においては、温泉を公共の浴用又は飲用に供する者に対し、定期的な温泉成分の分析を義務付ける等を内容とする改正を行いました。
改正法の施行に伴い、定期的に温泉成分分析を受けるべき期間等を定めるため、温泉法施行令の一部を改正することとしております。また、都道府県知事の承認、届出に関する手続等を定めるため、温泉法施行規則の一部を改正することとしております。
これらの案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成19年5月31日(木)から平成19年6月29日(金)までの間、パブリックコメントを行います。
2.意見募集の対象
- 別添
『「温泉法施行令の一部を改正する政令案」及び「温泉法施行規則の一部を改正する省令案」の概要』中、「2」及び「3」
3.意見募集要領
(1)意見募集期間
平成19年5月31日(木)~平成19年6月29日(金)必着
(2)提出方法
下記[意見提出用紙]の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。
- [1]郵送 :
- 下記[意見提出用紙]の様式に従って提出して下さい。
- [2]FAX :
- 下記[意見提出用紙]の様式に従って提出して下さい。
- [3]電子メール :
-
下記[意見提出用紙]の項目に従い、メール本文に記載して送付して下さい(添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は御遠慮願います。)。
なお、電話による御意見は受け付けておりませんので、御承知置き下さい。
宛先:環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室 あて
〒・住所:
電話番号:
FAX番号:
- <該当個所>
(どの部分についての御意見か、該当箇所がわかるように
記入して下さい。)- <意見内容>
- <理由>
- (3)意見提出先
-
環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室 あて
- ○
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関 1-2-2
- ○
FAXの場合 03-3595-0029
- ○
電子メールの場合 shizen-seibi@env.go.jp
- (4)資料の入手方法
-
- ○
- 環境省において配布
- 場所:
東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合同庁舎第5号館26階
環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室
- ○
- インターネットによる閲覧
環境省ホームページ https://www.env.go.jp
電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp/)のパブリックコメントのページを参照 - ○
- 郵送による送付
郵送を希望される方は、120円切手を添付した返信封筒(A4の書類が折らずに入るもの。郵便番号、住所、氏名を明記のこと。)を同封の上、上記「(3)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付して下さい。
なお、切手、封筒が同封されていない場合は送付しかねますので、あらかじめ御了承願います。
- (5)注意事項
-
- ○
御意見は、日本語で御提出下さい。
- ○
電話での御意見は、御遠慮願います。
- ○
御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
- ○
御提出いただきました御意見については、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御承知おき下さい。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えて下さい。)
御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室
直通:03-5521-8280
代表:03-3581-3351
参事官:中野 安則(6450)
総務課補佐:黒川陽一郎(6458)
担当:勝谷 真衣(6417)