報道発表資料
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が本日公布され、平成19年6月1日から施行されることとなりましたのでお知らせします。
1.改正の概要
(1)狩猟鳥獣(鳥獣保護法施行規則第3条)
近年、著しくその数が増加したことにより、農林水産業や生態系等の被害の発生要因となっているカワウについて、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する観点から、カワウを狩猟鳥獣に加える。
- <改正前>
- ※ 対象狩猟鳥獣48種(鳥類28種、獣類20種)
- ↓
- <改正後>
- カワウの追加
※ 対象狩猟鳥獣 49種(鳥類29種、獣類20種)
(2)区域又は期間を定めての対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限(鳥獣保護法施行規則第10条第1項)
- [1]ウズラの捕獲等の禁止
- ウズラについては、全国的に生息分布域が縮小している状況であり、生息環境の悪化に加えて捕獲等が生息状況に影響を与えることが考えられることから、全国の区域において、5年間の捕獲等の禁止とする
- <改正前>
- ※ 規制の対象外
- ↓
- <改正後>
- ウズラについて捕獲等の禁止
- 禁止する区域は全国(ウズラの捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除く。)
- 禁止期間は平成19年9月15日から平成24年9月14日
- [2]ニホンジカの雌の捕獲等の禁止の解除
- ニホンジカによる農林水産業や生態系等に係る被害が深刻な状況にあり、また、自然環境保全基礎調査等においてニホンジカの生息分布の拡大が認められている。このようなニホンジカの生息状況を踏まえて、全国的に捕獲等を禁止しているニホンジカの雌について、捕獲等の禁止措置を解除しても生息状況には著しい影響は与えないと考えられ、さらに捕獲等の禁止措置の解除により個体数管理が効果的に行われると考えられるので、ニホンジカの雌の捕獲禁止を解除する。
- <改正前>
- ニホンジカの雌について捕獲等の禁止
- 禁止する区域は全国
- 禁止期間は平成15年4月16日から5年間
- ↓
- <改正後>
- ※ 捕獲等の禁止の解除
- [3}ヤマドリ、ヒヨドリ、ツキノワグマ、シマリスの捕獲等の禁止
- ヤマドリの雌及びキジの雌については生息状況等の改善が認められないこと、ヒヨドリについては地理的亜種がみられる島嶼部の個体群は引き続き保護の必要性が認められること、指定地域のツキノワグマの地域個体群については地域的に孤立している個体群であり引き続き慎重な取扱いが必要とされること、シマリスの亜種エゾシマリスについては分布する北海道において引き続き保護する必要性が認められることから、5年間の期間延長を行う。
- <改正前>
- [1]ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く。)の雌及びキジ(亜種コウライキジを除く。)の雌について捕獲等の禁止
- 禁止する区域は全国(ヤマドリの雌及びキジの雌の捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除く。)
- 禁止期間は平成15年4月16日から5年間
- [2]ヒヨドリについて捕獲等の禁止
- 禁止する区域は東京都小笠原村、鹿児島県名瀬市及び大島郡並びに沖縄県
- 禁止期間は平成15年4月16日から5年間
- [3]ツキノワグマについて捕獲等の禁止
- 禁止する区域は三重県、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県
- 禁止期間は平成15年4月16日から5年間
- [4]シマリスについて捕獲等の禁止
- 禁止する区域は北海道
- 禁止期間は平成15年4月16日から5年間
- ↓
- <改正後>
- [1]ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く。)の雌及びキジ(亜種コウライキジを除く。)の雌について捕獲等の禁止
- 禁止する区域(※改正前と同じ)
- 禁止期間は平成19年9月15日から平成24年9月14日
- [2]ヒヨドリについて捕獲等の禁止
- 禁止する区域(※改正前と同じ(ただし名瀬市について、名瀬市、大島郡笠利町及び同住用村が市町村合併により奄美市となったことから今回の省令改正で変更))
- 禁止期間は平成19年9月15日から平成24年9月14日
- [3]ツキノワグマについて捕獲等の禁止
- 禁止する区域(※改正前と同じ)
- 禁止期間は平成19年9月15日から平成24年9月14日
- [4]シマリスについて捕獲等の禁止
- 禁止する区域(※改正前と同じ)
- 禁止期間は平成19年9月15日から平成24年9月14日
(3)区域又は期間を定めての対象狩猟鳥獣の捕獲等の数の制限(鳥獣保護法施行規則第10条第2項)
施行規則第10条第1項の改正により、ウズラについては5年間の捕獲等の禁止とされることに伴い、狩猟における捕獲の上限を削除する。
- <改正前>
- ウズラの捕獲等の数の上限
- 1日当たりの捕獲数の上限 5羽
- ↓
- <改正後>
- ※ 削除
3.施行日
この省令は、平成19年6月1日より施行する。
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
課長:星野 一昭 (6460)
室長:猪島 康浩 (6470)
補佐:久保 芳文 (6472)
係長: 澤 邦之 (6493)
(直通電話)03-5521-8285