報道発表資料
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正令」という。)が、5月25日(金)に閣議決定される予定です。
改正令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)により新たに規定される第9条の6第5項及び第6項において政令で定めることとされている要件等を定めるものです。
改正令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)により新たに規定される第9条の6第5項及び第6項において政令で定めることとされている要件等を定めるものです。
- 1.趣旨
- 改正法により新たに規定される第9条の6第5項及び第6項の改正規定については、公布日に施行することとされているため、今回当該条項に対応する政令等を定めるもの。
- 2.内容
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- (1)
改正法により新たに規定される第9条の6第5項及び第6項において政令で定めることとしている要件は次のとおりとする。
- 未査定液体物質について海洋環境の保全の見地から有害である又は有害でないと合意をしたマルポール条約(第一議定書)締約国のいずれかの国籍を有する船舶により、当該合意をしたマルポール条約締約国間において輸送されるものであること。
- 本邦の内水を除く海域において輸送されるものであること。
- (2)
改正法により新たに規定される第9条の6第5項において有害液体物質とみなされる未査定液体物質について、法第9条の2から第9条の5までの規定を適用する場合においては、マルポール条約に規定するX類、Y類又はZ類に分類されている物質と同程度に有害であると合意されて輸送される物質を、それぞれ別表第一第一号に掲げるX類物質等、同表第二号に掲げるY類物質等又は同表第三号に掲げるZ類物質等とみなすこととする。
- 3.施行期日
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公布の日
添付資料
- 別紙1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 [PDF 10 KB]
- 別紙2 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案 [PDF 14 KB]
- 別紙3 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案新旧対照表 [PDF 15 KB]
- 別紙4 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案参照条文 [PDF 26 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8246
課長:徳田 博保(内6740)
課長補佐:矢澤 真裕(内6756)
担当:前田 大輔(内6743)