報道発表資料

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2007年05月24日
  • 水・土壌

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画の同意について

東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海に係る第6次水質総量規制に向け、関係20都府県知事から環境大臣に協議のあった「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画」が、本日の公害対策会議幹事会において了承されました。これを受け、環境大臣の同意が行われました。

1.経緯

(1)

 水質総量規制制度は、水質汚濁防止法等に基づき、人口、産業等が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海)の水質改善を図るため、昭和54年以来5次にわたり、化学的酸素要求量(COD)を対象に、また、第5次総量規制からは窒素及びりんを新たな対象項目に加え実施されています。

(2)

 その結果、東京湾、伊勢湾及び大阪湾においては、水質が改善されてきた水域があるものの、COD、窒素及びりんの環境基準達成率の改善が不十分な状態です。他方、大阪湾を除く瀬戸内海においては、窒素及びりんの環境基準を概ね達成しており、CODの環境基準達成率は70%程度にとどまっているものの、濃度レベルは他の指定水域に比較して低い状況にあります。

(3)

 このため、第6次水質総量規制では、東京湾、伊勢湾及び大阪湾においては、水環境改善を目途として、負荷削減等各種施策を推進するため、また、大阪湾を除く瀬戸内海においては、海域のCODが悪化しないこと、窒素及びりんについては現状を維持することを目途として、各種施策を継続するため、昨年11月に、環境大臣により平成21年度を目標年度とする新たな総量削減基本方針が策定されました。

(4)

 この総量削減基本方針に基づき、関係20都府県知事が作成した「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画」について、本日開催された公害対策会議幹事会における了承を受け、環境大臣の同意が行われました。

2.総量削減計画の概要

 総量削減計画は、水質汚濁防止法第4条の3の規定に基づき、総量削減基本方針に定められた削減目標量を達成するため、必要な事項について関係都府県知事が定めるものです。

(1)削減目標量

 COD、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、目標年度の平成21年度における各都府県の発生源別(生活排水、産業排水、その他)の削減目標量が定められています(削減目標量については別紙参照)。

(2)削減目標量の達成のための方途、その他汚濁負荷量の削減に関し必要な事項

 汚濁負荷量の削減目標量を達成するための方途、また、その他汚濁負荷量の削減に関し必要な事項として、概ね次のような事項が定められています。

[1]下水道、浄化槽等の生活排水処理施設の整備
[2]工場、事業場の実情に応じた総量規制基準の適切な運用
[3]環境保全型農業の推進、家畜排せつ物の適正な管理、合流式下水道の改善等
[4]情報発信、普及・啓発等
[5]干潟の保全・再生、底泥除去や覆砂等の底質改善対策の推進

3.今後の予定

(1)総量削減計画の公告

 環境大臣による同意を受け、各都府県において6月中に総量削減計画を公告する予定です。

(2)総量規制基準の公示
 総量削減計画の策定に併せて、各都府県において総量規制基準を公示する予定です。この基準の適用期日は、平成19年9月1日以後に新・増設される工場又は事業場は新・増設された日から、平成19年9月1日前に既に設置されている工場又は事業場は平成21年4月1日からとなる予定です。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課水環境課閉鎖性海域対策室
直通:03-5521-8317
 代表:03-3581-3351
 室長:高橋 康夫(内6660)
 補佐:正賀 充(内6661)
 担当:渋谷 豊(内6664)

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