報道発表資料

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2007年05月11日
  • 再生循環

家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告等について

株式会社ベスト電器とフランチャイズ契約を締結している株式会社ゲオグローバルが運営するベスト電器深谷店に対し環境省関東地方環境事務所及び経済産業省関東経済産業局が立入検査を実施したところ、家電リサイクル法に基づき引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。
 これを受け、株式会社ゲオグローバルに対し、他の店舗の処理状況について任意に聴取したところ、その他の廃家電の一部についても製造業者等に引き渡されていないことが判明し、全体では2店舗で平成16年4月から平成19年3月までの間に 2,721台の廃家電が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。
 本件は同法第10条に基づく小売業者の引渡義務違反に該当することから、株式会社ゲオグローバルに対し、平成19年5月11日付で同法第16条第1項に基づき製造業者等に特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき旨の勧告を行うとともに、同法第52条に基づき報告を求めました。
 環境省及び経済産業省においては、今後とも、小売業者の同法遵守を図るため、引き続き同法の規定に則して必要となる立入検査等を実施してまいります。

1.経緯・事実関係

 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に基づき、小売業者や製造業者等に対する立入検査については、環境省地方環境事務所及び経済産業省地方経済産業局において定期的に実施しているところです。
 株式会社ゲオグローバルは、主たる事業はDVD、CD、ゲームソフトなどのレンタルリサイクル販売・新品販売ですが、家電製品の小売店としては、株式会社ベスト電器のフランチャイズ加盟店のベスト電器・深谷店及びベスト電器・狭山店の2店舗を経営しています。
 平成19年2月15日に環境省関東地方環境事務所及び経済産業省関東経済産業局が株式会社ゲオグローバルのベスト電器・深谷店に対し立入検査を実施したところ、引き取った特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電」という。)の一部が製造業者等に引き渡されていなかったことが判明しました。
 これを受け、ベスト電器・狭山店についても同社に対し任意に報告を求めたところ、深谷店と同様に廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていないことが判明し、全体では2店舗で平成16年4月~19年3月に計2,721台の廃家電が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。

○製造業者等に引き渡されていなかった廃家電(平成16年4月~19年3月の合計)
(単位:台)
品目ベスト電器・
深谷店
ベスト電器・
狭山店
合計
エアコン 573 914 1,487
テレビ 391 640 1,031
冷蔵庫・冷凍庫 33 70 103
洗濯機 51 49 100
4品目計 1,048 1,673 2,721
 株式会社ゲオグローバルからの報告によれば、上記2店舗は、特定家庭用機器廃棄物管理票(以下「家電リサイクル券」という。)の管理が適切でなく、店舗の売上データにより引き取ったことは確認できたが、家電リサイクル券の控えが存在しないものが多数存在する等の状況です。
 このため、上記台数は店舗の売上データや家電リサイクル券(家電リサイクル券センターのデータを含む。)により、引き取った事実が確認できたもののうち、製造業者等に引き渡されたことが確認できない廃家電の台数です。

 製造業者等に引き渡されていなかった廃家電については、同社の報告によれば、店舗から指定引取場所までの運搬を委託している収集・運搬業者の一時保管場所で盗難にあったとのことでしたが、廃家電や家電リサイクル券の管理が適切でなかったため、排出者からの引き取りから製造業者等への引き渡しまでの間に、具体的に廃家電がどのように処理されていたかについては確定できませんでした。
 なお、株式会社ゲオグローバルにおいては、製造業者等に引き渡されていなかったもののうち排出者が特定できたものからリサイクル料金の返還を行っています。

2.家電リサイクル法に基づく勧告及び報告徴収について

 小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、引き取った廃家電を製造業者等に引き渡す義務が課せられており、本件は、当該引渡義務違反に該当することから、平成19年5月11日付で家電リサイクル法第16条第1項に基づき以下のとおり勧告を行うとともに、家電リサイクル法第52条の規定に基づき、製造業者等に引き渡されていなかった廃家電についての詳細な調査結果と再発防止策及び報告時点でのリサイクル料金の返還等の対応状況、毎月の廃家電の引取り及び引渡し状況について、報告を求めました。

(1)勧告及び報告徴収の名宛人
株式会社ゲオグローバル 代表取締役 内川 雅彦
(2)勧告内容
 排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合、又は特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すこと。
(3)報告を求める事項
[1]
 家電リサイクル法第16条第1項に基づき、貴社に対して行った上記勧告に関する引渡義務違反に係る貴社によるその原因等の調査結果及び再発防止策並びに報告時点でのリサイクル料金の返還等の対応状況
 報告期限:平成19年5月25日(金)
[2]
 貴社による毎月の特定家庭用機器廃棄物の引取り及び引渡し状況について、平成19年4月から平成20年3月までの状況
 報告期限:各月分について、当該月の翌月末日まで
(4)(2)、(3)の原因となった違反事実
 家電リサイクル法第10条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡義務違反

3.参考(会社概要)

会社名
株式会社ゲオグローバル
所在地
埼玉県ふじみ野市鶴ヶ舞2-2-19
設立
平成3年3月
資本金
5,000万円
従業員数
344名(平成18年12月現在)
事業内容
北関東でのビデオ、CD、DVD、ゲームソフト、本等のレンタル、リサイクル、販売及び埼玉県内での家庭用電化製品販売
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
 代表:03-3581-3351
 室長:西村 淳(内線 6831)
 室長補佐:相澤 寛史(内線 6834)
 担当:風間 善之(内線 6836)