報道発表資料

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2007年05月08日
  • 再生循環

「浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項(案)」に関する意見募集について

「浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項(案)」について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、平成19年5月8日(火)から6月6日(水)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

 浄化槽の所有者等(浄化槽管理者)は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条及び第11条に基づき、都道府県知事が指定した指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならないこととされており、これらの検査の項目、方法等は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第4条第2項及び第9条第1項において、環境大臣が定めることとされています。
 この規定を踏まえ、環境省では、浄化槽の水質に関する検査の項目、方法等を定める告示を制定することとしました。

2.告示案の概要

 都道府県知事が指定した指定検査機関の行う水質に関する検査(浄化槽法第7条及び第11条に規定される設置後等の水質検査及び定期検査)について、検査の項目、方法等を定めるもの。

なお、本告示案により、現在、各都道府県で行われている浄化槽の水質に関する検査の内容が変更されるものではありません。

3.意見の提出方法

(1)意見募集対象
 「浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項に規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項(案)」
(2)募集期間
 平成19年5月8日(火)から平成19年6月6日(水)(17:45締切り)
(郵送の場合は、平成19年6月5日(火)必着とさせていただきます。)
(3)提出方法
下記意見提出様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
[1]電子メール:
意見提出様式の項目に従い、テキスト形式で送付してください。
(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)
[2]郵送:
意見提出様式に従って提出してください。
[3]ファクシミリ:
意見提出様式に従って提出してください。
 いずれの方法の場合も、必ず件名として「告示(浄化槽の水質に関する検査の項目、方法等)案に関する意見」と御記入願います。
電話での御意見はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
御意見は日本語で御提出ください。
御意見に対する個別の回答は致しかねますので御了承願います。
頂いた御意見については、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開される可能性のあることを御承知おきください。
企業・団体から意見を提出される場合には、同一の意見を複数の部署から提出されることのないようお願いします。
意見提出様式
[宛先] 環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室
[氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)]
[職業(企業の場合は業種)]
[年齢及び性別]
[〒・住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[意見]
 <該当箇所>
(どの部分についての御意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)
 <意見内容>
 <理由>
(4)意見提出先
環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室
[1]電子メールの場合
電子メールアドレス:hairi-jokaso@env.go.jp
[2]郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室
[3]ファクシミリの場合
ファクシミリ番号:03-3593-8263

4.今後の予定

 パブリックコメント実施後、告示の公布を行い、施行します(平成19年10月1日)。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室
代表 03-3581-3351
 直通 03-5501-3155
 室長 松原 徳和(内線6861)
 室長補佐 足立 晃一(内線6863)
 指導普及係長 粂野 真一郎 (内線6865)

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