報道発表資料

この記事を印刷
1997年07月01日

エコマーク新商品類型の認定基準案の公表について

エコマーク事務局では、商品類型「情報用紙」「印刷用紙」「衛生用紙」及び「再生PET樹脂を使用した衣服」「再生PET樹脂を使用した家庭用繊維製品」「再生PET樹脂を使用した工業用繊維製品」について認定基準案を公表した。
 これは、「エコマーク事業実施要領」(平成8年3月改正)で制定したライフサイクルの概念に基づき、既存の商品類型「再生パルプ使用OA用紙」「同印刷用 紙」「同トイレットペーパー」「同ティッシュペーパー」及び「廃PET樹脂を使用した衣料品」の認定基準を全面的に見直し、新たに策定するものである。
 これらの認定基準案については、「エコマークニュース」などの出版物、EICネットなどで一般に公表し、平成9年9月10日まで意見の受付を行う。その後、必要な認定基準案の修正、エコマーク推進委員会での審議を経て、新たな商品類型及び認定基準として決定される。
 なお、紙製品については、今回古紙の配合率についても見直し、配合率の基準を従来より高くした。これにより、今後、古紙のリサイクルが促進されることが期待される。                                 
 一方、再生PET樹脂製品については、今回対象を衣服に限らずその他の繊維製品にまで拡大したこと等により、「容器包装リサイクル法」の施行により回収率の増加が見込まれるPETボトルのリサイクル用途が広がることが期待される。 
○現認定基準と新認定基準案の比較 ・・・ 別紙



(別紙)
             認定基準の比較
1 紙製品

  新基準案 現基準 新基準案 現基準 新基準案 現基準
商 品 類 型 情報用紙 再生パルプ使用
0A用紙
印刷用紙 再生パルプ使用
印刷用紙
衛生用紙 再生パルプ使用
トイレットペーパー
再生パルプ使用
ティッシュペーパー
古紙配合率 70%以上 50%以上 50%以上 35%以上 100% 100%
白 色 度 70%以下 *非塗工紙のみ
塗 工 量 20g/m2以下
*カラープリンター用塗工紙のみ
20g/m2以下
*塗工印刷用紙のみ
蛍光増白剤 使用不可 使用不可 使用不可

  *新認定基準では、上記の他、製造時において関連法規等を遵守すること、製品にリサイクル阻害材料(禁忌品)を含まないことや、製品の包装材のリサイクル性の容易さ等についても規定している。

2 再生PET樹脂製品

  新基準案 現基準
商 品 類 型 「再生PET樹脂を使用した衣服」
「再生PET樹脂を使用した家庭用繊維製品」
「再生PET樹脂を使用した工業用繊維製品」
「廃PET樹脂を使用した衣料品」 
再生PET樹脂配合率 50%以上 50%以上
対 象 製 品 ・衣服
・家庭用繊維製品
・工業用繊維製品
 *全て中間製品含む
・衣料品
 *中間製品含む
ホルムアルデヒド 同左
 但し、基準等で「残留しないこと」とされているものについては75ppm以下
「有害物質を含む家庭用品の規制に関する法律」等に適合していること
染 料 ベンジジン染料、クロム系染料、アゾ色素(一部)
使用不可

 *新認定基準では、上記の他、蛍光増白剤、製造時に排出される有害物質等の適正管理、製造時の使用エネルギー等、製品の梱包材のリサイクル性の容易さ等についても規定している。

注)環境に関する基準についての比較
連絡先
環境庁企画調整局企画調整課環境保全活動推進室
室 長  竹内 恒夫(6196)
 専門官  森下 哲 (6272)
 担 当  満生 美保(6267)

(財)日本環境協会エコマーク事務局
 専務理事 櫻井 正昭
 理事   橋爪 繁幸
 担当   田口、川本、佐野
 電話 03-3508-2651