報道発表資料
環境省では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく廃棄物の輸出入の実施状況について集計を行っておりますが、今般、平成18年1月から12月までの状況について取りまとめましたので公表いたします。
平成18年に、廃棄物処理法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された廃棄物の量は624,793トンでありすべて韓国でのセメント原料としての利用目的でした。また、我が国に輸入された廃棄物の量は91トンであり、タイ、台湾から資源回収目的でした。
平成18年に、廃棄物処理法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された廃棄物の量は624,793トンでありすべて韓国でのセメント原料としての利用目的でした。また、我が国に輸入された廃棄物の量は91トンであり、タイ、台湾から資源回収目的でした。
1 制度の概要
廃棄物処理法では、廃棄物の輸出に当たっては、同法第10条第1項又は第15条の4の7第1項の規定に基づき、環境大臣等による輸出の確認を受けた上で、同法施行規則第6条の27第5項又は第12条の12の25第5項の規定に基づき、輸出量等を報告することとされています。一方、廃棄物の輸入に当たっては、廃棄物処理法第15条の4の5第1項の規定に基づき、環境大臣等による輸入の許可を得た上で、同法施行規則第12条の12の20第5項の規定に基づき輸入量等を報告することとされています。
今般、平成18年1月から12月にかけての輸入許可及び輸出確認の実施状況についてとりまとめましたので次のとおり公表いたします。
2 平成18年における廃棄物の輸出の状況
- (1)
- 環境大臣が輸出確認を行った廃棄物の輸出は23件(注1)で、その輸出確認量は666,230トンでした。(平成17年は45件、689,460トン)。また、輸出確認を得たもののうち、実際に輸出され処分が終了したものとして報告書が提出された量は624,793トンでした(注2、注3)。
- (2)
- 輸出案件に係る廃棄物の内容は別添1のとおりでした。いずれもセメント製造における粘土代替利用を目的とする石炭灰の韓国への輸出でした。
- *
- 廃棄物の輸出確認制度施行以降の輸出確認及び輸出報告量の経年変化は、別添2のとおりです。
3 平成18年における廃棄物の輸入の状況
- (1)
- 環境大臣が輸入許可を行った廃棄物の輸入は4件(注1)で、その輸入許可量は601トンでした(平成17年は3件、12トン)。また、輸入許可を得たもののうち、実際に輸入され処分が終了したものとして報告書が提出された量は91トンでした(注2、注3)。
- (2)
- 輸入案件に係る廃棄物の内容は別添3のとおりでした。相手国はタイ及び台湾でした。品目は使用済み蛍光管、使用済み感光体ドラム、廃乾電池であり、資源回収を目的とするものでした。
- *
- 廃棄物の輸入許可制度施行以降の輸入許可及び輸入報告量の経年変化は、別添4のとおりです。
4 廃棄物処理法に基づく行政処分の状況
廃棄物処理法第18条第2項に基づく報告徴収及び同法第19条の5第1項又は第19条の6第1項に基づく措置命令の実施件数は次のとおりでした。
○ 報告徴収件数 | 3件(2) |
○ 措置命令発出件数 | 0件(0) |
※( )内は平成17年の実績
- (参考:一覧表)
-
( )内は平成17年実績 我が国からの輸出について 我が国への輸入について 輸出確認 23件
(45)666,230トン
(689,460)輸入許可 4件
(3)601トン
(12)輸出報告量 624,793トン 輸入報告量 91トン
- 注1:
- 輸出確認証又は輸入許可証の返却があったものを除きます。
- 注2:
- 平成17年以前に輸出確認又は輸入許可を得たものを含みます。
- 注3:
- 輸出入報告量については、平成17年3月から廃棄物処理法施行規則において輸出入量等の報告書の提出が規定されたため、平成18年以降について、集計が可能となりました。
添付資料
- (別添1)平成18年における廃棄物の輸出の内容 [PDF 6 KB]
- (別添2)廃棄物の輸出確認の量及び件数の推移 [PDF 12 KB]
- (別添3)平成18年における廃棄物の輸入の内容 [PDF 7 KB]
- (別添4)廃棄物の輸入許可の量及び件数の推移 [PDF 12 KB]
- (参考)廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出入規制等について [PDF 15 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
直通:03-5501-3157
代表:03-3581-3351
室長:牧谷 邦昭(内線6881)
係長:長谷川 敬洋(内線6885)
担当:岡野 祥平(内線6886)