報道発表資料

この記事を印刷
2007年04月24日
  • 地球環境

自主参加型国内排出量取引制度(第3期)の目標保有参加者タイプAの公募について(「平成19年度温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業」の対象事業者の公募)

 環境省は、平成19年度から開始される自主参加型国内排出量取引制度の第3期事業への参加者を公募します。
 自主参加型国内排出量取引制度は、温室効果ガスの費用効率的かつ確実な削減と国内排出量取引制度に関する知見・経験の蓄積を目的として、平成17年度から開始したものです。本制度においては、温室効果ガスの排出削減に自主的・積極的に取り組もうとする事業者に対し、一定量の排出削減約束と引換えに、省エネルギー等によるCO2排出抑制設備の整備(温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業)に対する補助金を交付することにより支援します。各参加事業者は自らの排出削減約束達成のために排出枠の取引という柔軟性措置の活用も可能です。また今期より、設備補助を受けることなく自主的に排出削減を行う事業者も参加することができます。
 今回、第3期自主参加型国内排出量取引制度にご参加頂く目標保有参加者タイプA(一定量の排出削減を約束する代わりに、省エネルギー等によるCO2排出抑制設備の整備に対する補助金と排出枠の交付を受ける事業者)を公募致します。
  (公募期間:2007年4月24日(火) ~ 2007年5月22日(火))

 

1.環境省自主参加型国内排出量取引制度の概要

(1)自主参加型国内排出量取引制度とは
  • 自主参加型国内排出量取引制度は、温室効果ガスの費用効率的かつ確実な削減と、国内排出量取引制度に関する知見・経験の蓄積を目的として、平成17年度から開始したものです。
  • 温室効果ガスの排出削減に自主的・積極的に取り組もうとする事業者に対し、一定量の排出削減約束と引換えに、省エネルギー等によるCO2排出抑制設備の整備に対する補助金を交付することにより支援します。
  • 排出削減約束達成のために排出枠の取引という柔軟性措置の活用も可能とします。
  • 設備補助を受けることなく自主的に排出削減を行う事業者が第3期から新たに参加します。
(2)制度への参加方法
自主参加型国内排出量取引制度への参加には、以下の4通りの方法があります。
[1]目標保有参加者タイプA
一定量の排出削減を約束する代わりに、省エネ設備等の整備に対する補助金と排出枠の交付を受ける参加者
(「温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業」の採択事業者)
[2]目標保有参加者タイプB
設備補助を受けることなく排出削減を約束し、排出枠の交付を受ける参加者
[3]目標保有参加者タイプC
設備補助を受けることなく、基準年度排出量から2007年度において少なくとも1%の排出削減、2008年度において少なくとも2%の排出削減を約束する参加者。
[4]取引参加者
排出枠等の取引を行うことを目的として、登録簿に口座を設け、取引を行う参加者。
取引参加者に対しては、補助金及び排出枠の交付はなされません。
今回は、[1]目標保有参加者タイプAを公募します。。なお、[4]の取引参加者の募集については、別途、2007年度後半に行う予定ですので、今回の公募の対象としません。
(3)目標保有参加者として制度に参加するメリット
この制度に目標保有参加者として参加する場合、以下のようなメリットがあります。
  • 国内排出量取引制度に実践的に参加することによって知見を蓄積できます。
  • 温室効果ガス排出量の算定に習熟するとともに、検証機関の検証を受けることにより、「温暖化対策マネジメント」を効果的に講じていくための基盤が形成されます。
  • 地球温暖化対策に積極的に取り組む先進的企業として、CSRの観点から社会的貢献がPRできます。

2.公募内容の概要

目標保有参加者タイプAとして制度に参加するためには、「温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業」に応募し、採択される必要があります。本事業の概要は以下のとおりです。なお、詳細は、別紙1「自主参加型国内排出量取引制度目標保有参加者タイプA用公募要領(以下「公募要領A」という。)」及び別紙3「自主参加型国内排出量取引制度 第3期実施ルール(以下「実施ルール」という。)」を御参照ください。

(1)補助対象となる事業
  • 国内における省エネルギー等によるCO2排出抑制設備の整備
(2)対象事業者
  • 民間企業
  • 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
  • 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人
  • 法律により直接設立された法人
(3)補助額
  • 事業に必要な経費の1/3を上限とします。
  • ただし、1工場・事業場当たり2億円を超えないことを原則とします。
(4)公募期間
  • 2007年4月24日(火) ~ 2007年5月22日(火)(17時必着)

3.応募方法

(1)提出方法
  • 応募に必要な書類及び電子媒体を公募期間内に環境省に提出して頂きます。
  • 書類及び電子媒体を封筒に入れ、宛名面に「自主参加型国内排出量取引制度応募書類」と赤字で明記し、配達記録郵便にて以下提出先に郵送して下さい。
  • 期限を過ぎて到着した提出物のうち、遅延が当方の事情に起因しないものについては受理しません。
(2)提出先(本件窓口)
  • 環境省地球環境局地球温暖化対策課 担当:佐藤
    〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
    TEL:03-3581-3351(代表) 内線 6781
    FAX:03-3580-1382
    E-mail:kyotomecha@env.go.jp

4.募集詳細

  • 募集の詳細については、別紙1「公募要領A」(目標保有参加者タイプA用)を御参照ください。また、自主参加型国内排出量取引制度のルールについては、別紙3「実施ルール」をご参照下さい。
  • 応募書類は本制度用ウェブサイトウェブサイトhttp://www.et.chikyukankyo.com/からダウンロードできます。

自主参加型国内排出量取引制度に関する問い合わせ先

  • 自主参加型国内排出量取引制度に関する問い合わせについては、本制度用ウェブサイト(http://www.et.chikyukankyo.com/)の質問フォームに入力すれば、環境省及び事務局に送信されます。そのほか、本制度に関する問い合わせ先は以下のとおりです。
○ 設備補助や制度全般に関する問い合わせ
環境省地球環境局地球温暖化対策課 担当:佐藤、吉田、二宮
 E-mail:kyotomecha@env.go.jp
 TEL:03-3581-3351(代表) 内線6781
 FAX:03-3580-1382
○ 排出量の算定やルールの詳細に関する問い合わせ
(株)三菱総合研究所(自主参加型国内排出量取引制度事務局)
 E-mail:et-pilot@mri.co.jp
○ 排出量の検証に関する問い合わせ
有限責任中間法人 日本OE協会 エンティティ部会事務局
 E-mail:oeaj-entity@jqa.jp

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
 課長:小川 晃範(6770)
 補佐:二宮 康司(6757)
 担当:吉田 宏克(6781)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。