報道発表資料

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2007年04月23日
  • 地球環境

改正フロン回収・破壊法「事業者説明会」の開催について

 環境省では、本年10月1日に改正法が施行される「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(以下、「フロン回収・破壊法)」という。)について、改正内容を周知するための説明会を経済産業省と共催で行っています。
 5月~6月にかけて、経済産業省との共催で、全国9ヵ所で「事業者説明会」を開催します。参加は無料です。ただし事前に参加申し込みをしてください。

1.説明会開催の趣旨

 ビルの空調や業務用の冷凍・冷蔵機器等に冷媒として使用されているフロン類の回収率を向上させ大気中への放出を抑制するため、フロン回収・破壊法を昨年6月に改正し、本年10月1日の施行に向けて幅広い周知活動を進めています。
  今般の改正では、行程管理制度(業務用冷凍空調機器の廃棄等実施者からフロン類回収業者まで書面を回付し、広範な関係者によるフロン類の引渡しを保管する制度)を導入し、業務用冷凍空調機器の所有者、使用者だけでなく建物の解体やリフォームを受託する工事関係者(建設業者、解体業者など)にも一定の役割を義務付けたほか、機器の整備、修理時についてもフロン回収・破壊法による回収を義務付ける等の改正を行っています。
  改正法が適切に施行運用され、確実なフロン類の回収を推進していくためには、フロン類の回収に関わる多くの関係者が改正内容を正しく理解し、それぞれの関係者が役割を果たし、必要な措置・手続きを確実に実施することが重要です。
  このため、関係事業者等への説明会を開催し、施行に向けて幅広い周知活動を進めています。

2.開催日時・会場

下表(別添)をご参照ください。

3.対象者

 対象となる機器は、第一種特定製品(業務用として製造、販売されたエアコンディショナー、冷蔵機器、冷凍機器)(以下「業務用冷凍空調機器、又は機器」という)であり、これに関係する以下の事業者が関係者となります。機器の大小は関係ありません。

(1)業務用冷凍空調機器の所有者、使用者

< 第一種特定製品廃棄等実施者、第一種特定製品の整備の発注者 >
[1]
ビル・構築物の所有者、食料品等の商店、卸売業者、倉庫業者、飲食店、宿泊業などが対象となります。
[2]
冷凍・冷蔵車(荷室)、鉄道、船舶等、輸送機器の所有者、使用者。運送業、漁業などが対象となります。
[3]
製造業の関係者(工場等の工程で冷却・加温・乾燥等に冷媒としてフロン類を使用した機器を使用している場合)も対象となります。

(2)使用済の業務用冷凍空調機器を引き取る事業者、建物解体工事を請け負う者

< 特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者 >
[1]
建物の建替え、リフォームなどの工事を請け負う建設工事業者、解体工事業者などが対象となります。その下請け業者なども含みます。
[2]
業務用冷凍空調機器の処理・処分を行う産業廃棄物処理業者、リサイクル業者なども対象となります。
[3]
機器を更新(入れ替え)する場合、機器の販売業者等も対象となります。

(3)フロン類回収業者、業務用冷凍空調機器の整備を行う事業者

< 第一種フロン類回収業者、第一種特定製品整備者 >

 フロン類の回収を行う事業者。業務用冷凍空調機器の設備・設置工事を行う者などが対象となります。
 機器の修理・整備を行う者もフロン類の抜き取りを行う場合は第一種フロン類回収業者の登録が必要となりました。(機器メーカーのサービス、設備工事業者や、所有者が自ら整備メンテナンス時にフロン類の回収を行う、冷凍倉庫、工場なども対象となります。)

4.説明会の内容

(1)改正フロン回収・破壊法の内容
(2)行程管理制度等の標準書式の記入方法、運用方法

5.参加申し込みの方法について

(1)申込期限
 各会場の定員になり次第、申し込みを締め切らせていただきます。

(2)申込み・問い合わせ先
 下記インターネットアドレスから参加申込書を印刷し、FAXにてお申し込み下さい。

【説明会申込専用アドレス】(担当:大沢、渡辺)
 URL:http://www.infrep.jp/
 電話:03-3435-7156
 FAX:03-3435-7157
改正フロン回収・破壊法事業者説明会事務局
(有限責任中間法人)フロン回収推進産業協議会 (INFREP)

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
直通:03-5521-8329
 室長:榑林 茂夫(6750)
 室長補佐:井上 貴志(6751)
 担当:柳田 貴広(6751)

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