報道発表資料

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1998年12月17日

「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」について

環境影響評価法の施行に向け、同法に基づき政令で定めるべき事項のうち、環境影響評価その他の手続を再び経ることを要しない修正及び変更の範囲を定めるとともに、環境庁長官及び免許等を行う者等の意見の提出期間等を定める。この政令は、環境影響評価法の施行の日である平成11年6月12日から施行される。

1.趣旨

 平成9年6月に制定された「環境影響評価法」は、平成11年6月12日から施行される(平成10年6月からは、手続の一部が実施可能となっている。)。
 同法の施行に向け、政省令等の諸規定の整備を順次進めているが、このたび、政令で定めるべき事項のうち、環境影響評価その他の手続を再び経ることを要しない修正及び変更の範囲を定めるとともに、環境庁長官及び免許等を行う者等の意見の提出期間等を定めることとした。
 なお、今回の政令により、現段階で政令で定めるべき事項は、全て定められることとなる。

2.政令の内容

(1) 環境影響評価その他の手続を再び経ることを要しない修正及び変更の範囲
  環境影響評価法では、事業の目的及び内容を修正又は変更しようとする場合には、方法書の段階まで戻って手続を最初からやり直すことを原則としているが、一方で、事業者は、環境影響評価の結果を環境への負荷の低減を目的として行われる措置等の事業の内容に関する決定に反映させることが期待されていることから、政令で定める一定の範囲の修正又は変更については、環境影響評価その他の手続を再び経ることを要しないこととされており、当該範囲を別添のとおり定める(法第21条第1項、第25条第1項、第28条ただし書、第31条第2項、第40条第2項、第43条第2項、第48条第2項並びに附則第3条第1項及び第3項関係)。
(2) 環境庁長官及び免許等を行う者等の意見の提出期間
 環境庁長官及び免許等権者は、必要に応じ、政令で定める期間内に、環境影響評価書について環境の保全の見地からの意見を述べることとなっており、当該提出期間をそれぞれ以下のとおり定める(法第23条及び第24条関係)。
 ・環境庁長官の意見提出期間  45日
 ・免許等権者の意見提出期間  90日
(3) その他
 その他、都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき者を、対象事業の実施を担当する国の行政機関及び法第2条第2項第2号ハに規定する法人と定めるとともに(法第46条第2項関係)、環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定を定める(法第33条第2項関係)。

3.スケジュール

平成10年12月21日(月) 事務次官等会議
12月22日(火) 閣議
平成11年 6月12日 施行

(別添)法の手続を再度行う必要がない「事業の目的及び内容」の修正及び変更について

1.

事業毎に「事業の諸元」を設定し、当該諸元に以下のような一定の要件に該当する修正を、再手続を行う必要がない修正として定める(別表第2参照)。

 (例1)道路事業の場合

諸    元 要       件
道路の長さ
対象事業実施区域の位置


車線の数
設計速度
20%以上増加しないこと  
対象事業実施区域の位置元の区域から
100m以上離れた区域が新たな区域と
ならないこと
増加しないこと
増加しないこと

 (例2)ダム事業の場合

諸    元 要       件
貯水区域の位置

ダムの構造(コンクリートダム
・フィルダム)の別
新たに貯水区域となる部分の面積が変更前
の面積の20%未満であること
変わらないこと

 ただし、上記の要件に該当する修正であっても、個別の事情により環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合も想定されることから、そのような場合には再手続を行うものとする。

2. 一方、環境への負荷の低減を目的として行われる事業内容の修正については、1の一定の要件を満たさない諸元の変更であっても、それにより、環境影響が増加するとは考えられないため、手続の再実施の対象とはしないこととする。
3. 1及び2の場合であっても、関係地域が拡大し、修正後の関係地域を管轄する市町村長に修正前の関係地域以外の市町村長が含まれることとなった場合には、再度手続を行う必要があることとする。
4. なお、事業の諸元の修正以外の事業の目的及び内容の修正については、再度手続を行う必要はない。
5. 評価書の公告後の変更については、環境影響評価手続は評価書の公告によって完了しており、基本的には評価書公告後に事業の内容を変更することは想定されていないことから、評価書公告前に比べて手続の再実施を要しないものを限定する。具体的には、諸元を追加するとともに、環境への負荷の低減を目的として行われる措置についても、緑地その他の緩衝空地の追加に限定することとした(別表第3参照)。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境影響評価課
課 長 :寺田 達志(6230)
 補 佐 :大森 恵子(6232)
 担 当 :黒川陽一郎(6234)

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