報道発表資料

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2007年03月29日
  • 大気環境

「環境大気常時監視マニュアル第5版」の作成について

環境省では、大気汚染の常時監視を適切に実施するため、環境大気常時監視マニュアル第5版を作成し、本日、都道府県等に通知しました。同マニュアルは、昭和54年度に策定して以来、平成10年度までに3回の改訂を行ってきました。今般、その後の常時監視に係る技術の進歩や社会的な状況の変化に対応するため、改訂を行ったものです。

1.経緯

 環境省では、大気の常時監視の適正な実施を期するため、昭和55年2月に「環境大気常時監視マニュアル」(以下「マニュアル」という。)を作成し、その後、昭和61年に第2版、平成2年に第3版、平成10年に第4版と改訂を行ってきたところです。
 今般、その後の大気汚染の常時監視に係る技術の進歩や社会的な状況の変化に対応するため、学識経験者等からなる「平成18年度環境大気常時監視マニュアル改訂検討会」を設置して改訂の方向性などの検討を行い、マニュアル第5版を作成しました。
 なお、マニュアルは、大気の常時監視に関する事務処理基準(注1)において、常時監視に係る測定方法及び保守管理を規定するものとして位置付けられています。

2.改訂内容

 主な変更点は次のとおりです。

(1)
大気の常時監視に関する事務処理基準(注1)の内容を反映したこと。
(2)
「環境大気測定維持管理要綱」(平成10年9月30日環大規第242号、環大二第94号)の記述を統合したこと。
(3)
測定機に関する日本工業規格の改正を受けて、その記述との整合性を図ったこと。
(4)
乾式測定機の保守管理に関する記述の充実を図ったこと。
(5)
IT技術の進歩に伴うテレメータシステムの記述の充実を図ったこと。

3.今後の対応

 今後は、各都道府県等において、改訂後のマニュアルに基づき大気汚染の適正な常時監視が実施されることになります。

注1)大気の常時監視に関する事務処理基準
 環境省では、地方自治法第245条の9第1項及び第3項の規定により、都道府県又は市町村が処理するに当たりよるべき基準として「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」を定めています(平成13年5月21日環管大第177号、環管自第75号。平成17年6月29日一部改正)。今般、マニュアル第5版作成に伴って事務処理基準を一部改正し、都道府県及び大気汚染防止法上の政令市宛て通知しました。
参考資料1:
環境大気常時監視マニュアル 第5版
参考資料2:
大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準
連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直通 03-5521-8294
 大気環境課長 松井 佳巳(6530)
 課長補佐 木田 正憲(6537)

環境省水・大気環境局自動車環境対策課
直通 03-5521-8301
 自動車環境対策課長 金丸 康夫(6520)
 課長補佐 山本 郷史(6563)