報道発表資料

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2007年03月27日
  • 水・土壌

「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見の募集について

 「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令(案)」について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成19年3月27日(火)から4月25日(水)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。御意見のある方は、〔御意見募集要領〕に沿って、御提出下さい。

1.改正の趣旨

 ダイオキシン類対策特別措置法においては、ダイオキシン類をポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニルと定義しており、多くの異性体が存在します。異性体ごとに毒性の強さが異なっているため、排出ガス及び排出水のダイオキシン類の量は、最も毒性の強い二、三、七、八-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算して合計した毒性等量により表すものとされています。
 二、三、七、八-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性への換算は、ダイオキシン類の各異性体の濃度にダイオキシン類対策特別措置法に定める毒性等価係数を乗じて得た数量を合計するものとしています。ダイオキシン類対策特別措置法施行規則においては、毒性等価係数として世界保健機関(WHO)が1998年に定めた毒性等価係数を採用していますが、昨年、WHOが最新の知見を踏まえて毒性等価係数の見直しを行いました。我が国においても、この見直し後の毒性等価係数を採用することが適切であるため、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正し、毒性等価係数を最新のものとするものです。

2.改正の内容

(1)
ダイオキシン類の量を測定する際に用いる毒性等価係数を最新のものに改正します。(別表第三関係)
(2)
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき施設又は事業場の設置者が排出ガス又は排水の測定を行った場合の都道府県知事への報告の際に用いられる様式に記載されている毒性等価係数を最新のものに改正します。(様式第六関係)

3.意見の提出方法

 本省令(案)について御意見のある方は、添付資料〔3〕の「御意見募集要領」に従って御提出ください。なお、いただいた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。

4.今後の予定

・平成19年3月27日~平成19年4月25日パブリックコメント
・平成19年5月公布予定
・平成20年4月施行予定

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室
直通:03-5521-8291     
 室長 田代 康彦(内6532) 
 室長補佐 福田 宏之(内6580) 
 担当 酒井 億(内6571)
     若狭 裕治(内6579)

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