報道発表資料

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1999年02月19日

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等に係る環境庁告示について

環境庁は、2月22日、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準(以下、「環境基準」という)の項目の追加について告示する。
 本告示は、中央環境審議会から環境庁長官への答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について(第1次答申)」(平成11年2月2日)を踏まえたものである。本告示により、環境基準項目が3項目追加され、別表のとおり26項目となる。
 (告示の要点)
 環境基準に「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」、「ほう素」及び「ふっ素」の3項目を追加する。ただし、「ほう素」及び「ふっ素」については、海域には基準を適用しない。
別表 環境基準項目一覧
項   目 基 準 値
カ ド ミ ウ ム 0.01mg/l 以下
全 シ ア ン 検出されないこと。
0.01mg/l 以下
六 価 ク ロ ム 0.05mg/l 以下
砒   素 0.01mg/l 以下
総  水  銀 0.0005mg/l以下
ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。
P  C  B 検出されないこと。
ジクロロメタン 0.02mg/l 以下 
四 塩 化 炭 素 0.002mg/l以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l以下
1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/l以下
トリクロロエチレン 0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/l以下
チ ウ ラ ム  0.006mg/l以下
シ マ ジ ン 0.003mg/l以下
チオベンカルブ 0.02mg/l 以下
ベ ン ゼ ン  0.01mg/l 以下
セ  レ  ン 0.01mg/l 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l 以下
ふ  っ  素 0.8mg/l 以下
ほ  う  素 1mg/l 以下

(備考)海域については「ふっ素」及び「ほう素」の基準値は適用しない。

(「ふっ素」及び「ほう素」の基準値を海域に適用しない理由)

 「ふっ素」及び「ほう素」は、海域において自然状態での濃度で環境基準値を既に超えており、その物質の存在がもともと海そのものの性状であるため。

連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課 長  一方井誠治(内線6630)
 補 佐  徳田 博保(内線6631)
 係 員  上田 健二(内線6636)

環境庁水質保全局企画課地下水・地盤環境室
室 長  安藤 茂 (内線6670)
 補 佐  油本 幸夫(内線6672)