報道発表資料

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2007年03月02日
  • 総合政策

新むつ小川原開発基本計画素案に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、新むつ小川原開発基本計画素案に係る環境影響評価書について、本日付けで青森県に対し、計画の具体化の各段階における各種対策及びフォローアップの確実な実施を求める環境大臣意見を提出した。
  1. むつ小川原地域の開発計画については、青森県がとりまとめた「新むつ小川原開発基本計画(素案)」(平成16年9月作成、平成18年3月修正)について、環境省が提示した指針を踏まえ青森県が策定した「新むつ小川原開発基本計画に係る環境影響評価実施要綱(以下、「実施要綱」という。)」等に基づき、青森県により環境影響評価手続きが行われてきた。
  2. 今般、環境省は、新むつ小川原開発基本計画素案に係る環境影響評価書について、実施要綱に基づき意見を求められたことから、平成19年3月2日付けで青森県知事に対し、環境大臣意見を提出した(注)。
  3. 本計画素案に係る環境影響評価は、施設配置に係る複数の案を比較しつつ行われ、その結果を踏まえ、土地利用区分の見直し、環境配慮指針等の対策がとりまとめられており、現段階での環境保全への配慮については適切に検討されていると考えられる。
    しかし、計画が長期にわたるものであることから、計画の具体化の各段階における各種対策及びフォローアップの確実な実施が図られるよう、適切な措置を講ずることを求め、以下の環境大臣意見を提出した。
  4. なお、今後、この意見を勘案して評価書が補正されるとともに、「新むつ小川原開発基本計画」が策定されることとなる。
(注)
本計画は、環境影響評価法の対象ではないが、青森県の新むつ小川原開発基本計画に係る環境影響評価実施要綱第19条の規定に基づき、青森県知事から環境影響評価書を送付され意見を求められたため、意見を述べるものである。
【環境大臣意見の概要】(詳細は別紙)
[1]
新計画の策定に当たっては、環境影響評価の結果等を適切に反映し、計画の早い段階から環境への影響の回避・低減が図られるようにすること。
[2]
土地利用の具体化に当たっては、環境影響評価の結果等を勘案しつつ、今後の施設の立地の動向も踏まえ、適切な配慮がなされるよう調整すること。
[3]
事業の実施に当たり、オオセッカ等の重要な動植物の生息・生育地の保全について適切な配慮がなされるよう調整すること。また、環境配慮指針に基づく各種対策が適切に実施されることを確保するため、県が主体的に取り組むこと。
[4]
環境監視を適切に行い、その結果を公表すること。また、適切な時期に環境影響について再評価を実施し、それらを基に、環境配慮指針等の見直しと併せて、必要に応じ、新計画の内容の見直しを行うこと。
(参考)
○むつ小川原開発基本計画の主な経緯
昭和47年 「むつ小川原開発第1次基本計画」策定【青森県】
50年
「むつ小川原開発第2次基本計画」策定(昭和60年修正)【青森県】
平成16年 9月 「新むつ小川原開発基本計画」(素案)とりまとめ(平成18年修正)【青森県】)
17年
3月 「新むつ小川原開発基本計画に係る環境影響評価についての指針」とりまとめ 【環境省】
同年
4月 「新むつ小川原開発基本計画に係る環境影響評価実施要綱」及び
「新むつ小川原開発基本計画に係る環境影響評価実施要領」策定【青森県】

○新むつ小川原開発基本計画(素案)の概要
・計画策定者 青森県
・環境影響評価実施者 青森県
・開発地区の位置 青森県六ヶ所村及び三沢市北部
・規模 約5,180ha
 開発用地:約3,290ha(1,170haが既開発)
(研究施設(核融合関連等)や産業(液晶関連工場等)等を想定)
 公共用地:約 210ha
 緑地  :約1,680ha
・計画期間 2020年代まで

○環境影響評価手続
・方法書縦覧 平成17年 5月11日~ 6月10日(住民意見 1通(2件))
・知事意見提出 平成17年 9月22日
・準備書縦覧 平成18年10月27日~11月26日(住民意見 1通(7件))
・知事意見提出 平成18年12月28日
・評価書接受 平成19年1月19日

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室長:早水 輝好(内6231)
 審査官:加藤 智博(内6232)
 TEL 03-3581-3351(代表)
     03-5521-8237(直通)

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