報道発表資料
温室効果ガスを一定量以上排出する者(以下「特定排出者」という。)に温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することを義務付け、国が報告されたデータを集計・公表する制度を規定した「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」が第162回通常国会において成立し、一昨年6月17日に公布されました。(平成17年法律第61号)。
本改正を受け、改正法の施行に必要な「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)」第21条の3第1項に規定する「報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益(以下「権利利益」という。)が害されるおそれ」の有無に係る特定排出者の請求書(権利利益の保護に係る請求書)を定めることといたしました。
本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成19年3月2日(金)から3月31日(土)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
本改正を受け、改正法の施行に必要な「地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)」第21条の3第1項に規定する「報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより、当該特定排出者の権利、競争上の地位その他正当な利益(以下「権利利益」という。)が害されるおそれ」の有無に係る特定排出者の請求書(権利利益の保護に係る請求書)を定めることといたしました。
本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成19年3月2日(金)から3月31日(土)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
1.意見募集の対象
別添「温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の一部を改正する命令案」
2.意見募集要領
- (1)意見募集期間
- 平成19年3月2日(金)~平成19年3月31日(土)
- (2)意見提出方法
- 次の様式にならい、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で(3)の提出先へ提出して下さい。なお、電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承下さい。
- (注意事項)
- 御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
- 皆様からいただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
<意見提出様式>
宛先:環境省地球環境局地球温暖化対策課
件名:報告命令の一部を改正する命令案への意見
住所:
氏名(会社名/部署名/担当者名):
職業:
電話番号:
ファックス番号:
電子メールアドレス:
意見内容:(該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)
※E-mailにて応募される際にも、本記入要領に準じて御記入ください。 - (3)意見提出先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課 あて
[1]郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
[2]ファックスの場合 03-3580-1382
[3]電子メールの場合 ghg-santeikohyo@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「報告命令の一部を改正する命令案への意見」と記載して下さい。)
3.資料の入手方法
資料は、以下により入手可能です。
- (1)
- 電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp/)のパブリックコメントのページを参照
- (2)
- 環境省ホームページのパブリックコメント欄(https://www.env.go.jp/info/iken/)を参照
- (3)
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課において配布
- (お問い合わせ先)
環境省地球環境局地球温暖化対策課
担当者:平岡、小柳
電話:03-3581-3351(内線 6790)
添付資料
- 温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の一部を改正する命令案について(概要) [PDF 10 KB]
- 温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の一部を改正する命令案 新旧対照条文 [PDF 12 KB]
- 温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の一部を改正する命令案 新旧対照条文(様式) [PDF 23 KB]
- (参考資料)地球温暖化対策の推進に関する法律(抜粋) [PDF 8 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
課長:小川 晃範(6770)
補佐:平岡 宏一(6790)
担当:小柳百合子(6779)
経済産業省環境経済室