報道発表資料
				土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令が、本日付けで公布・施行されましたので、その改正内容についてお知らせ致します。
			
			1.改正の趣旨
汚染土壌の掘削除去の方法については、土壌汚染対策法施行規則別表第5(以下「別表5」)において、「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されていましたが、掘削除去後の建築物の建築又は工作物の建設等、地下構造物の設置等により埋め戻しが必要でない場合には、埋め戻しを行うことを不要としました。
2.改正内容
以下の点について、別表5の一部を改正しました。
- [1]
 - 掘削除去後に建築物の建築又は工作物の建設等を行うため、掘削された場所に土壌を埋める必要がない場合には、埋め戻しを行う必要がないこととする(別表5の2の項の1のロ)。
 - [2]
 -  [1]に伴い、掘削除去後の地下水汚染を確認するための観測井を設置する位置について、以下のようにする(別表5の2の項の1のハ)。
- 土壌の埋め戻しを行った場合には、埋め戻しを行った土地又は埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁
 - 土壌の埋め戻しを行わなかった場合には、掘削を行った土地又は掘削された場所にある地下水の下流側の周縁
 
 
3.施行期日
平成19年2月19日
添付資料
- 連絡先
 - 環境省水・大気環境局土壌環境課
課長:坂川 勉(6650)
課長補佐:高澤 哲也(6652)
:佐藤 宏昭(6651)
係長:鈴木 清彦(6656)
担当:今出 和利(6654)
 
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成19年2月16日
 - 「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について
 - 平成18年12月26日
 - 「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見の募集について