報道発表資料

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2007年01月29日
  • 自然環境

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則及び自然公園法施行規則の一部を改正する省令について

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則及び自然公園法施行規則の一部を改正する省令」が本日公布され、平成19年4月16日から施行されることとなりましたのでお知らせします。

1.改正の趣旨

 第164回通常国会において、[1]地域における鳥獣の生息状況の変化等を踏まえた狩猟規制の見直し(狩猟免許の区分の見直し、わな猟に係る危険防止のための制度の創設等)、[2]鳥獣の保護施策の強化(鳥獣保護区における保全事業の創設、輸入鳥獣の識別措置)等を内容とする鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第67号。以下「改正法」という。)が成立し、平成19年4月16日から施行することに伴い、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)及び自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)について、所要の改正を行ったものです。

2.改正の概要

(1)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正
[1]特定輸入鳥獣の種及び標識の交付申請の手続(第29条の2~第29条の7)
 改正法の規定に基づく特定輸入鳥獣への標識の交付制度の対象鳥獣としてメジロ、オオルリ等の21種の鳥類を指定するとともに、標識の交付申請書の記載事項等を定める。
[2]保全事業の内容(第33条の2)
 改正法の規定により新たに設けられた保全事業の内容として、鳥獣の繁殖施設の設置、鳥獣の採餌施設の設置、鳥獣の休息施設の設置、湖沼等の水質を改善するための施設の設置等を定める。
[3]特定猟具の種類(第41条の2)
 改正法の規定により新たに設けられた特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域において使用が禁止又は制限されるわなとして、くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわなを定める。
[4]狩猟免許試験の見直し(第52条~第61条)
 改正法の規定により新たに「網・わな猟免許」が「網猟免許」及び「わな猟免許」に区分されたことに伴い、それぞれの狩猟免許取得の際の技能試験の内容を定める。
(2)自然公園法施行規則の一部改正
 自然公園法施行規則第12条及び第13条に規定する国立公園又は国定公園の特別地域又は特別保護地区内において環境大臣又は都道府県知事の許可が不要とされる行為に、鳥獣保護区における保全事業として行う鳥獣の捕獲等の行為を追加する。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
直通:03-5521-8282
 課長:星野 一昭 (6460)
 室長:猪島 康浩 (6470)
 補佐:中澤 圭一 (6471)
 担当:濱名 功太郎 (6986)

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