報道発表資料
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号。以下「法」という。)の施行に伴い、環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則案が本日公布されましたので、お知らせします。
1.背景
平成18年第165回国会において、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号。以下「法」という。)が成立し、新たに、特定広域団体が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第37条第1項の規定による麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法の許可に関する事務を記載した道州制特別区域計画を作成した場合には、麻酔薬を使用する危険猟法に係る許可については、特定広域団体の知事(※)が行うこととされました。(別添参考資料参照)
これに伴い、新たに環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則を定めることといたします。
- ※
- 北海道において、法に定める所要の計画等を策定の上、平成19年4月1日から特定広域団体として危険猟法の許可に係る事務を行うことが予定されております。
2.内容
法第16条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域において、道州制特別区域計画の公告の日以降は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第46条中第1項、第2項及び第4項から第7項までの規定中「環境大臣」を「環境大臣又は特定広域団体の知事」と、様式第15中「環境大臣」を「環境大臣又は都道府県知事」とそれぞれ読み替えることとする。
(詳細は別添資料参照)
3.今後の予定
法の特例措置(危険猟法に係る許可権限の移譲)及び施行規則等の施行日
平成19年4月1日(予定)
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課
課長:星野 一昭 (6460)
室長:猪島 康浩 (6470)
補佐:久保 芳文 (6472)
担当:田原 亮 (6493)