報道発表資料
環境省は、茶屋新田 土地区画整理事業(名古屋市)に係る環境影響評価書について、本日付けで国土交通省に対し、環境影響評価法に基づき、事業実施区域内の保全対象への配慮並びに緑地の適切な整備及び管理を求める環境大臣意見を提出した。
- 環境省は、名古屋都市計画事業茶屋新田土地区画整理事業(事業者:(仮称)茶屋新田土地区画整理組合)に係る環境影響評価書について、環境影響評価法に基づき環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成18年12月27日付けで国土交通省(注1)に対し環境大臣意見を提出した。
- 本事業は、事業実施区域内に学校等の保全対象が存在することから、工事用機械の稼働や資材運搬車両等による粉じん、騒音及び振動の影響を把握し必要に応じて環境保全措置を行うよう求めるとともに、環境保全措置として整備される緑地については、保全対象種の生育・生息に適した環境となるよう、整備及び管理を適切に行うよう求め、以下の環境大臣意見を提出した。
- なお、今後、都市計画決定権者である名古屋市(注2)に対して、国土交通省中部地方整備局長からこの環境大臣意見を勘案した意見が述べられることとなる。
- (注1)
- 国土交通大臣を経由して国土交通省中部地方整備局長に対し意見を提出。
- (注2)
- 本事業は都市計画に定められるものであるため、環境影響評価は事業者に代わって都市計画決定権者である名古屋市が実施する。
環境大臣意見
- 事業実施区域内の保全対象への配慮
事業実施区域内には、工事期間中においても、学校等の保全対象が存在することから、これらの保全対象に対する工事用機械の稼働、資材運搬車両等による粉じん、騒音及び振動の影響を把握しつつ、必要に応じ、環境保全措置を実施すること。また、その旨を評価書に記載すること。 - 動植物・生態系への配慮
環境保全措置として、自然環境に配慮した緑地を公園内に整備するとされているが、整備にあたっては、保全対象種であるコギシギシ等の希少植物及びダルマガエル等の希少動物の生育・生息に適した環境となるよう、現存する生育・生息環境を活用するなど適切な配慮を行うこと。また、これらの種に適した生育・生息環境が維持されるよう、適切に管理を行うこと。
以上について評価書に記載すること。
○事業概要 | |
・名称 | 名古屋都市計画事業茶屋新田土地区画整理事業 |
・事業者 | (仮称)茶屋新田土地区画整理組合 |
・環境影響評価実施者 | 名古屋市(都市計画決定権者) |
・位置 | 愛知県名古屋市港区 |
・規模 | 147.5ha(宅地 110.0ha、道路 27.1ha、公園・緑地 6.4ha 等) |
・工事期間 | 概ね10年 |
○環境影響評価手続 | |
・方法書縦覧 | H14年11月12日 ~ H14年12月11日 (住民意見なし) |
・方法書知事意見 | H15年3月28日 |
・準備書縦覧 | H18年5月16日 ~ H18年6月16日(住民意見 1通(172件)) |
・準備書知事意見 | H18年11月8日 |
・評価書接受 | H18年11月13日 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室長:早水 輝好(内6231)
審査官:加藤 智博(内6232)
TEL 03-3581-3351(代表)
03-5521-8237(直通)