報道発表資料

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2006年12月25日
  • 再生循環

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見募集

電子マニフェスト制度については、当該制度が廃棄物の不適正処理の防止等に大きく寄与することから「IT新改革戦略」(平成18年1月19日IT戦略本部)においても、平成22年度には普及率を50%とする目標が定められたことを踏まえ、利用促進を図っているところです。
 環境省においては、不適正処理を未然に防止するという電子マニフェスト制度の機能を確実に担保するため、行政が中間処理業者を経由する産業廃棄物の処理行程を何時においても確実に把握することが可能となるよう、中間処理を経由する産業廃棄物の処理行程に係る情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することを内容とする廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正を行うことを検討しております。本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成18年12月25日(月)から平成19年1月24日(水)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を行います。

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、電子メール、郵送及びFAXにより、御意見を募集(パブリック・コメント)いたします。1.改正の概要について御意見のある方は、2.募集要領に沿って御提出ください。

1.改正の概要

(1)中間処理業者が電子マニフェストを活用する場合の登録事項について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の5において中間処理業者等が行う電子マニフェストに係る情報処理センターへの登録又は報告が規定されているが、その登録及び報告については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第8条の31の3等において、廃棄物の引き渡し又は処理の後3日以内に行う旨の規定がされているところである。
 一方、中間処理業者の帳簿記載事項は規則第10条の8に規定されているが、規則第8条の32第9号及び第10号に規定されている情報処理センターへの登録事項を帳簿に記載することが不要とされているところである。
 この結果、地方公共団体がこの3日の間に当該中間処理業者に立入検査や報告徴収を行ったとしても規則第8条の32第9号及び第10号に係る情報が一切ないことから、排出事業者からの廃棄物の処理行程を把握することができず、適正処理の妨げとなる可能性がある。
 このため、電子マニフェストの情報処理センターへの登録事項について、紙の産業廃棄物管理票の記載事項と同様に、規則第10条の8及び第10条の21に規定する帳簿記載事項のうち「処分の委託」欄について以下の事項を追加することとし、併せて、帳簿への記載は、産業廃棄物の引渡しまでに行うこととする旨の改正を行う。

[1]
 中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の処理に関して電子マニフェストにより登録する場合(いわゆる2次マニフェスト)、登録ごとの、受け入れた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)に係る管理票(いわゆる1次マニフェスト)の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
[2]
 中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の処理に関して電子マニフェストにより登録する場合(いわゆる2次マニフェスト)、登録ごとの、受け入れた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)に係る第8条の31の2第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号

(2)施行期日

平成19年4月1日

2.募集要領

(1)募集期間

平成19年1月24日(水)まで(郵送の場合は左記期限必着)

(2)御意見の送付要領

 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承ください。

[1] 電子メール
宛先:hairi-sanpai@env.go.jp
※添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載してください。
※件名を「廃棄物処理法施行規則の一部改正について」としてください。
[2] 郵送
宛先:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
※封筒に赤字で「廃棄物処理法施行規則の一部改正について」と記載してください。
[3] ファックス
宛先:03-3593-8264
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
※冒頭に件名として「廃棄物処理法施行規則の一部改正について」と記載してください。
(3)御意見の取扱い
 頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。また、頂いた御意見に対して個別には回答しかねますので、併せて御了承ください。
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課長:木村 祐二(6871)
 補佐:秦 康之(6872)
 担当:野村 晋(6878)