報道発表資料
「海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(告示)が、本日公布されました。
「海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(告示)は、平成16年5月19日に公布された「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」において創設された海洋施設廃棄の許可制度の運用に当たり、「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令」第16条の規定に基づき、許可申請書及びその添付書類の記載方法等を具体的に定めるガイドラインです。
「海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(告示)は、平成16年5月19日に公布された「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」において創設された海洋施設廃棄の許可制度の運用に当たり、「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令」第16条の規定に基づき、許可申請書及びその添付書類の記載方法等を具体的に定めるガイドラインです。
1 趣旨
廃棄物海洋投入処分の許可制度の導入を柱とする「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第48号。以下「改正法」という。)が平成16年5月19日に公布されました。
本日公布された「海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(告示)は、改正法において創設された海洋施設廃棄の許可制度の運用に当たり、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第16条の規定に基づき、許可申請書や添付書類の記載に当たっての留意事項等について定めるものです。
2 主な規定内容
- [1]
- 海洋施設廃棄の許可申請書の記載に当たっての留意事項
- イ
- 海洋施設廃棄の実施計画に係る事項の記載方法
- ロ
- 海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項の記載方法
- [2]
- 海洋施設廃棄の許可申請書の添付書類の記載に当たっての留意事項
- イ
- 海洋施設を海洋に捨てる以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類の記載方法
- ロ
- 海洋施設廃棄が海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する書類の記載方法
- [3]
- 海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する留意事項
3 今後の予定
施行:平成19年4月1日
ただし、許可申請は本告示の公布日から可能であり、その際には、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令及びガイドライン告示が適用されます。
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
代表 03-3581-3351
課長 徳田 博保(内6740)
課長補佐 富永 健太郎(内6756)
担当 前田 大輔(内6279)