報道発表資料

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2006年12月18日
  • 地球環境

「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成18年12月19日(火)に閣議決定される予定です。
 また、平成18年11月10日(金)~平成18年12月10日(日)に実施した、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果についても、併せてお知らせいたします。

第1 政令の概要

1.「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」

 本年6月に成立した「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成18年法律第57号。以下「改正法」という。)の一部の施行期日を、平成19年3月1日とする。

※ 今回施行される改正法の規定の概要
[1]割当量口座簿
 環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書に基づく国際的な決定に従い、割当量口座簿を作成し、当該割当量口座簿上に、国及び内国法人が算定割当量の取得、保有及び移転を行うための口座を開設し、算定割当量の取得、保有及び移転を管理する。
[2]算定割当量の取引に関する規定
 割当量口座簿における記録を譲渡の効力発生要件とするとともに、口座名義人による保有の推定、善意取得等の規定を整備する。

2.「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成19年3月1日施行)

(1)割当量口座簿の記録事項
 改正法第31条第3項においては、割当量口座簿の管理口座の記録事項として、管理口座の口座名義人の名称等の情報(第1号)、保有する算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号(第2号)、算定割当量の全部又は一部が信託財産である場合の信託の記録(第3号)のほか、政令で定める事項を記録することとされている(第4号)。
 この政令で定める記録事項として、算定割当量の処分の制限に関する事項を規定する。
(2)算定割当量の信託の記録手続
 改正法第37条においては、算定割当量の信託は、政令で定めるところにより、信託の受託者がその管理口座において法第31条第3項第3号の規定による記録(信託財産である旨の記録)を受けなければ第三者に対抗することができないとしている。
 政令においては、算定割当量が信託財産となる場合の割当量口座簿の記録手続について、信託の記録の申請に関する規定、信託の記録の抹消に関する規定、受託者の更迭があった場合の規定、信託の記録の変更の申請に関する規定等を定める。
(3)手数料
 次に掲げる場合の手数料の額及び納付の方法等を定める。
[1]
法第21条の6第1項のファイル記録事項の開示を受ける場合の手数料
[2]
法第32条第3項の管理口座の開設の申請をする場合の手数料
[3]
法第34条第2項の算定割当量の振替の申請をする場合の手数料
[4]
法第40条の割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求をする場合の手数料

第2 「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果

意見の提出数:0件

(お問い合わせ先)
環境省地球環境局地球温暖化対策課
担当者: 近藤、安田
電話: 03-3581-3351(内線 6796)
03-5521-8330(直通)
E-mail: kyomecha-registry@env.go.jp

経済産業省産業技術環境局環境経済室、京都メカニズム推進室
担当者: 山澄、猪飼、折居、若山、齋藤
電話: 03-3501-1511(内線 3524~26)
03-3501-7830(直通)
E-mail: kyomecha-tourokubo@meti.go.jp

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
課長:小川 晃範(6770)
 補佐:近藤 亮太(6796)
 担当:安田 將人(6796)

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