報道発表資料

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2006年12月14日
  • 水・土壌

「湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令」について

「湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、平成18年12月15日(金)に閣議決定される予定です。

1.政令の概要

 平成19年4月1日からつくば市が特例市になることに併せ、以下に掲げる湖沼水質保全特別措置法に基づく都道府県知事の権限に属する事務の一部が移管される市に、つくば市を追加する。

  • 指定施設(湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設であって、一定の基準により、政令で定めるもの、例:豚房、牛房等)の設置等の届出の受理(法第15条第1項)
  • 指定施設等の構造又は使用方法の改善勧告(法第20条第1項)
  • 勧告に従わない場合の指定施設の構造又は使用方法の改善命令(法第20条第2項)
  • 指定施設等の設置者への立入検査及び報告の徴収(法第21条第1項)  等
湖沼水質保全特別措置法第42条において、都道府県知事の権限に属する事務の一部を政令で指定する市の長に移管することができる旨規定されている。

2.施行期日

平成19年4月1日

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8315
 課長:望月 達也(6601)
 補佐:山田 潤一郎(6617)
 担当:堤 達平(6616)

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