報道発表資料

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2006年12月07日
  • 自然環境

中央環境審議会答申について

環境大臣より中央環境審議会に諮問した「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について(平成18年5月26日諮問)」に関し、中央環境審議会野生生物部会鳥獣保護管理小委員会(委員長:岩槻邦男東京大学名誉教授)において検討が進められてきましたが、この度答申がなされましたのでお知らせします。
 また、同じく諮問がなされておりました「狩猟鳥獣の捕獲等をする期間の設定について(平成18年12月1日諮問)」及び「対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限について(平成18年12月1日諮問)」に関しましても、平成18年12月6日(水)、午後3時30分から開催された中央環境審議会野生生物部会(部会長:岩槻邦男東京大学名誉教授)において審議され、いずれも諮問のとおりとして差し支えない旨答申がなされたのでお知らせします。

1.「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について」

(1)経緯

○中央環境審議会への諮問
 環境大臣より中央環境審議会に対して「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について」諮問(平成18年5月26日)。
○鳥獣保護管理小委員会による検討
 小委員会は平成18年5月31日から平成18年12月6日までの間に計4回開催。
 また、小委員会に「鳥獣保護事業」「特定鳥獣保護管理計画」及び「人材育成」の3ワーキンググループを設置し、各3回開催。
 さらに、平成18年10月21日から平成18年11月19日までパブリックコメントを実施。意見提出者・団体数は合計で284、延べ意見数は合計で633件。

(2)答申の概要

 (答申の全文は環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)から入手できます。)
 都道府県知事は、鳥獣保護法に基づき、「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(以下、「基本指針」という。)」に即して、鳥獣保護事業計画を定めることになります。今回の基本指針は、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの期間で定める鳥獣保護事業計画の指針となるもので、構成は以下のとおりです。 

I 鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項
 鳥獣保護法の改正等を踏まえた、全国的な鳥獣保護事業の方向性や基本的な考え方について、特に重要と考えられるものを内容としています。
第一 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する基本的な考え方
第二 鳥獣保護事業のきめ細かな実施
第三 特定計画の推進
第四 人材の育成・確保
第五 鳥獣保護区の指定及び管理
第六 狩猟の適正化
第七 傷病鳥獣の取扱
第八 鳥獣への安易な餌付けの防止
第九 国際的取組の推進
第十 人獣共通感染症への対応
第十一 関係主体の役割の明確化と連携
第十二 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
II 鳥獣保護事業計画の作成に関する事項
 都道府県知事が定める鳥獣保護事業計画の具体的な内容について記述しています。
第一 鳥獣保護事業計画の計画期間
第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項
第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項
第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項
第五 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項
第六 特定計画の作成に関する事項
第七 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項
第八 鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項
第九 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
第十 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項

(3) 今後の予定

 今回の答申を踏まえ、「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について」を来年1月下旬を目途に官報に告示する予定です。

2.狩猟鳥獣の捕獲等をする期間の設定について

 経験の浅い狩猟者の育成の場として猟区を活用するため、次のとおり「猟区」において狩猟鳥獣を捕獲等することができる期間を延長するものです。

<現行>
放鳥獣猟区内
北海道以外の区域 毎年11月15日 翌年3月15日
北海道 毎年10月1日 翌年2月末日
<変更後>
猟区内
北海道以外の区域 毎年10月15日 翌年3月15日
北海道 毎年9月15日 翌年2月末日
(注1)猟区とは
管理された狩猟秩序ある狩猟を行うため、都道府県知事の認可を受けて、狩猟ができる区域(鳥獣保護区や公道、住宅地などを除く。)の一部を区切って、入猟者、入猟日及び捕獲数などの制限を行う区域のことです。
(注2)
猟区以外の地域における狩猟期間に関しては、変更ありません。
(注3)
放鳥獣猟区は、猟区のうち専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区。

3.対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限について

 狩猟における錯誤捕獲を防止し、仮に錯誤捕獲があった場合の鳥獣の損傷を軽減し、鳥獣の解放を促すため、新たに次のようにくくりわなの一部及びとらばさみの使用について禁止します。

<現行の禁止猟法>
  • とらばさみ
    鋸歯のあるとらばさみ又は開いた状態の内径が12cm以上のとらばさみを使用した狩猟
  • おし、くくりわな及びはこわな
    くくりわな、はこわなを使用したクマ類の狩猟
<変更後の禁止猟法>
  • とらばさみ
    とらばさみを使用した狩猟
  • くくりわな、はこわな、囲いわな
    クマ類のみ
    • くくりわな、はこわな、囲いわなを使用したクマ類の狩猟
    クマ類以外
     くくりわなにあっては、
    • 輪の直径が12cmを超えるもの
    • 締め付け防止金具のないもの
    を使用した狩猟
    (なおシカ、イノシシにあっては、上記に加え、ワイヤーの直径が4mm未満のもの及びよりもどしのないものも禁止)

4.その他

 上記のほか、野生生物部会において次の3点が報告されました。

[1]
鳥獣保護法施行規則改正に係るパブリックコメントの結果の概要について
[2]
鳥獣保護事業計画の基本指針について
[3]
クマ類の出没への対応について

5.今後の予定

 今回の答申を踏まえ、鳥獣保護法施行規則を改正し、来年4月16日から施行する予定です。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
電話 03-5521-8285
 課長:星野 一昭 (6460)
 室長:猪島 康浩 (6470)
 補佐:中澤 圭一 (6471)
 補佐:久保 芳文 (6472)
 係長:田原 亮 (6493)
 担当:宮澤 泰子 (6465)

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