報道発表資料

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2006年11月10日
  • 地球環境

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令に規定する有害液体物質等の扱いについての意見の募集(パブリックコメント)について

船舶からの有害液体物質の排出の規制については、「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」(以下「マルポール条約」という。)の附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)で規定されています。
 今般、マルポール条約附属書IIの改正に伴い、[1]未査定液体物質のうち他国で暫定評価された物質の扱い、[2]国際海事機関海洋環境保護委員会において承認された物質の扱いについての措置を検討しています。
 また、海防法第9条の6第3項の規定に基づく査定の結果を告示することを予定しています。
 本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成18年11月10日(金)から12月10日(日)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

(1)
船舶からの有害液体物質の排出の規制については、マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海防法及び海防法施行令で規定されています。
(2)
海防法施行令においては、国際海事機関で承認される国際バルクケミカルコードに掲載される物質を対象に、マルポール条約附属書IIの基準に従い、有害液体物質の指定をするとともに、有害液体物質の有害性に応じた事前処理方法及び排出海域・排出方法等を定めています。
(3)
平成16年12月にマルポール条約附属書II等が改正され、物質の輸送に関係する国(発送国、受入国、船籍国)の間で有害性についての暫定評価の結果が合意されるまでは未査定液体物質の輸送が禁止されました。これについて、我が国が関与しない暫定評価の結果について、国際法上認められる範囲内で当該暫定評価の結果の効力を認める必要があります。
(4)
また、平成18年10月に開催された国際海事機関海洋環境保護委員会第55回会合(以下「MEPC55」という。)において、国際バルクケミカルコードに掲載されていない物質の汚染分類等の承認が行われ、当該汚染分類に応じた輸送・排出が認められることとなりました。そのため、国内法制度においても同様の措置を行う必要があります。

2.改正の内容

(1)我が国以外の国において暫定評価された物質の取扱い
 マルポール条約附属書II締約国間において有害性の程度について合意されている物質(当該合意をした締約国の間の輸送のため当該合意をした締約国の国籍を有する船舶により、我が国の内水を除く海域において輸送されるものに限る。)を、当該合意された汚染分類の物質として扱うこととします。(海防令別表第1及び別表第1の2の改正)
(2)MEPC55で承認された物質の取扱い
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1各号ロ及び別表第1の2第8号の規定に基づき、MEPC55で承認された物質の汚染分類及び混合物の汚染分類の決定の際に使用する当該物質の係数を告示で規定することとします。
 対象となる物質(MEPC55において承認され、施行令別表第1又は別表第1の2に掲載されていない物質)のリストは、別添1のとおりです。なお、告示には和訳した物質名での掲載を予定しています。
(3)未査定液体物質の環境大臣による査定結果の公示
 法第9条の6第3項の規定に基づく未査定液体物質の査定を行い、別添2の査定結果を告示することとします。
(4)施行期日
 平成19年1月1日。
 マルポール条約附属書IIの改正は、平成19年1月1日に発効することとなるため、今回の意見募集に係る措置についても平成19年1月1日から施行することを予定しています。

3.御意見募集要項

(1)意見募集対象
上記2.改正の内容
(2)意見募集期間
平成18年11月10日(金)~平成18年12月10日(日)
(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
(意見提出用紙)
[宛先]環境省地球環境局環境保全対策課 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[意見]
※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
(4)意見提出先
環境省地球環境局環境保全対策課 あて
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 03-3581-3348
電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「海防法施行令に関する意見」と記載してください。)

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長:徳田 博保(内線6740)
 課長補佐:富永 健太郎(内線6756)
 担当:玉井 和仁(内線6746)

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