報道発表資料

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2006年11月10日
  • 水・土壌

排水基準を定める省令等の一部を改正する省令について

「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成18年12月11日から施行されることとなりました。
 今回の省令改正は、水生生物保全の観点から平成15年に亜鉛の環境基準が設定されたことを受けて、その達成・維持に必要な排水規制施策として水質汚濁防止法の亜鉛の排水基準値を強化することとしたものです。

1.改正の趣旨

 亜鉛の排水基準は、従来から、水道水や農業用水の基準をもとに5mg/lと定められていましたが、水生生物保全の観点から平成15年に環境基準が設定されたことを受けて、その達成・維持に必要な排水規制の在り方について、平成16年に環境大臣から中央環境審議会に対して諮問がなされました。この諮問は同審議会水環境部会に付議され、同部会水生生物保全排水規制等専門委員会における調査検討を踏まえ、平成18年4月に亜鉛の排水基準を2mg/lに見直すことなどを内容とする答申(「水生生物保全に係る排水規制等の在り方について(答申)」(中環審第330号))がなされました。
 この答申を受けて亜鉛含有量の排水基準を強化することともに、関連する省令の基準を調整するため、今般、排水基準を定める省令等の改正を行うものである。

2.改正の概要

(1)排水基準等の強化
以下の4つの省令に定められた亜鉛に係る基準を強化します。
[1]
排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
 別表第二中、亜鉛含有量の許容限度:5mg/l → 2mg/l
[2]
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第6号)
 別表第一中、亜鉛又はその化合物の基準:5mg/l以下 → 2mg/l以下
[3]
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)
 別表第一中、亜鉛含有量の基準:5mg/l以下 → 2mg/l以下
[4]
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成9年総理府令第53号)
 別表第八中、亜鉛含有量の基準値:5mg/l以下 → 2mg/l以下
(2)排水基準を定める省令における暫定基準の設定
 排水基準を定める省令においては、改正後の亜鉛含有量の排水基準に対応すること が著しく困難と認められる以下の10業種に属する特定事業場に対して、施行後5年間に 限った亜鉛含有量の暫定排水基準(5mg/l)を設定する。
(3)猶予期間の設定
 改正省令の施行にあたり、新たに定められる亜鉛に係る基準(排水基準、廃棄物の性 状に関する基準等)については、それぞれ猶予期間を設けることとし、猶予期間中は、な お従前の例によることとする。
(4)罰則についての措置
以下の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとする。
  • この省令の施行前にした行為
  • (3)で猶予期間を設けられている場合におけるこの省令の施行後にした行為

3.施行期日

平成18年12月11日

4.連絡先

環境省 水・大気環境局 水環境課 排水基準係 小谷・岡村
 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
 TEL 03-5521-8313
 FAX 03-3593―1438

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8313
 課長:望月 達也(6610)
 補佐:高橋 一浩(6615)
 担当:小谷 優佳(6629)
     岡村 貴晶(6634)

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