報道発表資料

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2006年11月06日
  • 保健対策

石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する意見の募集(パブリックコメント)について

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)は平成18年3月27日から施行されていますが、本法に基づく事業主からの費用徴収については、平成19年4月1日から施行することとされています。平成18年11月6日から平成18年12月5日まで、石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関して、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。

 石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする「石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)」が平成18年3月27日から施行されました。

 本法においては、救済給付に係る費用を、平成19年度からは、国、地方公共団体のほか、事業主からも徴収することとされており、石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関し、広く国民の皆様からの御意見を募集いたします。

 御意見のある方は、別紙「意見募集要項」に沿って、御提出ください。
 御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課
直通:03-5521-8252
 課長:森本 英香(6310)
 課長補佐:竹内 尚也(6316)
 石綿健康被害対策室
 直通:03-5521-6551
 室長:瀬川 俊郎(6381)
 室長補佐:冨安健一郎(6382)
 担当:福澤 謙二(6383)
     浜島 直子(6382)