報道発表資料

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1998年12月17日

騒音規制法施行令等の一部を改正する政令について

騒音規制法等においては、届出の受理、改善命令の発動等都道府県知事に属する事務の一部を政令で定める市の長等に委任している。
 今般、地方分権推進計画(平成10年5月閣議決定)等を踏まえ、騒音規制法施行令等の一部を改正する政令を、12月18日(金)の閣議を経て制定する。
 政令改正の要点は次のとおりである。
1.地方分権推進計画を踏まえ、都道府県知事が処理している事務のうち、関係行政機関の長等への協力の求め等の事務を政令で委任する事務に追加する。
2.大気汚染防止法において平塚市及び八尾市を、水質汚濁防止法において茨木市及び寝屋川市を、都道府県知事から事務委任を受ける政令で定める市に新たに追加する。

1.改正の趣旨

 「地方分権推進計画」(平成10年5月閣議決定)では、騒音規制法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、悪臭防止法及び振動規制法において現在都道府県知事が実施している、関係行政機関の長等に対し協力を求めることに関する事務等を、平成10年中に政令指定都市、中核市等に委譲するよう措置することとされている。
 これに基づき、今般、これらの各法及び湖沼水質保全特別措置法に規定する都道府県知事の権限に属する事務で一定の市(指定都市、中核市、その他の市)の長に委任するものを追加することとした。
 また、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法上の都道府県から事務委任を受ける政令市については、地域の実情に即した環境行政の推進を図る見地から、当該市の人口、当該市及び関係都道府県の希望並びに当該市の事務処理能力等を勘案し、現在、大気汚染防止法では78市、水質汚濁防止法では80市が指定されている。
 今回、上記の諸要素を勘案し、平塚市及び八尾市を大気汚染防止法の政令市として、茨木市及び寝屋川市を水質汚濁防止法の政令市として追加するものである。

2.改正の内容

(1) 騒音規制法施行令関係(第1条)
 政令指定都市及び中核市の長に委任する事務に、関係行政機関の長等に対し資料の送付その他の協力を求め、又は騒音の防止に関し意見を述べることに関する事務を追加する。
(2) 大気汚染防止法施行令関係(第2条)
 一定の市の長に委任する事務に、大気の汚染の状況の公表に関する事務を追加するとともに、事務を委任する市に平塚市及び八尾市を追加する。
 また、政令指定都市及び中核市の長に委任する事務には、上記の事務のほか、関係行政機関の長等に対し資料の送付その他の協力を求め、又は大気の汚染の防止に関し意見を述べることに関する事務も追加する。
(3) 水質汚濁防止法施行令関係(第3条)
 一定の市の長に委任する事務に、関係行政機関の長等に対し資料の送付その他の協力を求めることに関する事務を追加するとともに、事務を委任する市に、茨木市及び寝屋川市を追加する。
(4) 悪臭防止法施行令関係(第4条)
 政令指定都市及び中核市の長に委任する事務に、関係行政機関の長等に対し資料の提供等の協力を求めることに関する事務を追加する。
(5) 振動規制法施行令関係(第5条)
 政令指定都市及び中核市の長に委任する事務に、関係行政機関の長等に対し資料の送付その他の協力を求め、又は振動の防止に関し意見を述べることに関する事務を追加する。
(6) 湖沼水質保全特別措置法施行令関係(第6条)
 一定の市の長に委任する事務に、関係行政機関の長等に対し資料の送付その他の協力を求めることに関する事務を追加する。

3.施行期日

 委任する事務の追加のうち、大気汚染防止法に基づく大気の汚染の状況の公表に関する事務以外の事務の追加については、公布の日(平成10年12月24日予定)からとする 。
 また、大気汚染防止法に基づく大気の汚染の状況の公表に関する事務の委任の追加並びに大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づく事務を委任する市の追加については、平成11年4月1日からとする。

添付資料

連絡先
環境庁大気保全局企画課
室  長 :柏木 順二(6540)

環境庁大気保全局大気規制課
課   長 :飯島  孝 (6530)
 課長補佐 :上河原献二(6512)
 担   当 :奥山  祐矢(6517)

環境庁水質保全局水質管理課
課  長 :一方井誠治(6630)
 課長補佐:竹内 純一 (6637)
 担  当 :永見  靖 (6632)

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