報道発表資料

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2006年10月30日
  • 地球環境

新システムへの移行に向けた、現行の国別登録簿システムの利用停止及び国別登録簿利用規程の廃止について

環境省及び経済産業省は、平成17年2月16日、京都議定書及びマラケシュ合意に基づくクレジットの保有、移転等を管理する国別登録簿の利用方法等を「国別登録簿利用規程」として定めるとともに、これに基づき国別登録簿の運用を行ってきました。
 この度、気候変動に関する国際連合枠組条約事務局が開発中の国際取引ログ(ITL)との接続試験に対応するため、平成18年11月30日(木)をもって国別登録簿システムの利用を停止し、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第57号)の成立に伴い、国別登録簿利用規程を廃止することとしましたのでお知らせいたします。
 なお、国別登録簿は、改正法の施行(来年度までに施行することを予定)を受けて、割当量口座簿として運用を開始します。
(1)現行の国別登録簿システムの利用停止について

 環境省及び経済産業省は、平成17年2月16日、京都議定書及びマラケシュ合意に基づくクレジットの保有、移転等を管理する国別登録簿の利用方法等を「国別登録簿利用規程」として定めるとともに、申請に基づき法人の保有口座の開設を行ってきました。一方、国別登録簿システムの開発については、気候変動に関する国際連合枠組条約事務局が開発を行っている国際取引ログ(ITL)との接続試験に向けて、同事務局が定める技術仕様に従い開発を続けてきました。

各国の国別登録簿は、現在気候変動に関する国際連合枠組条約事務局により開発中のITLとの接続試験を終えなければ運用を開始することができないこととなっている。
 この度、ITLとの接続試験を控え、平成18年11月30日(木)をもって現行の国別登録簿システムの利用を停止することといたしました。これにより、国別登録簿利用規程に基づく新たな保有口座の開設の申請ができなくなります。
(2)国別登録簿利用規程の廃止について
 また、今年の通常国会で可決・成立した地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第57号)により、国別登録簿利用規程に基づく国別登録簿は、「割当量口座簿」として法律に位置付けられました。これは、京都議定書の削減義務を履行するため、環境大臣及び経済産業大臣が、クレジット(改正法では「算定割当量」と規定。)の取得・保有・移転等を正確に把握し、管理することが必要であり、また、クレジットの取得・保有・移転等を行う法人の取引の安全を確保する必要があるため、口座簿制度を法制度として整備する必要があったためです。
 国別登録簿は、改正法の施行(来年度までに施行することを予定)及び気候変動に関する国際連合枠組条約事務局の登録簿システムの運用開始を受け、割当量口座簿として運用を開始することとなります。このため、今般国別登録簿利用規程を廃止することとし、国別登録簿利用規程に基づき既に口座の開設を受けている口座開設者の保有口座は廃止するため、割当量口座簿の運用開始の際には、国別登録簿利用規程に基づく口座開設者も、改正法の定めに従い、改めて口座開設の申請を行うことが必要となります。なお、口座開設手続を始めとした割当量口座簿の運用の在り方については、年度内を目途に明らかにする予定です。
(お問い合わせ先)
環境省地球環境局地球温暖化対策課
担当者:近藤、安田
電話:03-3581-3351(内線 6796)
03-5521-8330(直通)
E-mail:

kyomecha-registry@env.go.jp

経済産業省産業技術環境局京都メカニズム推進室
担当者:若山、齋藤
電話:03-3501-1511(内線 3524~26)
03-3501-7830(直通)
E-mail:kyomecha-tourokubo@meti.go.jp
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
課長:小川 晃範(6770)
 補佐:近藤 亮太(6796)
 担当:安田 將人(6796)