報道発表資料
「化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」、「窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」及び「りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」が、本日告示されました。
本告示は、水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項に基づき関係都道府県知事が総量規制基準を定めるにあたって、水質汚濁防止法施行規則第1条の5第3項、第1条の6第3項及び第1条の7第3項に基づき、環境大臣が化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を定めるものです。
本告示は、水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項に基づき関係都道府県知事が総量規制基準を定めるにあたって、水質汚濁防止法施行規則第1条の5第3項、第1条の6第3項及び第1条の7第3項に基づき、環境大臣が化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を定めるものです。
1.経緯
- [1]
- 東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海において、化学的酸素要求量、窒素※及びりん※に係る汚濁負荷量を削減するため、昭和54年以来、5次にわたり水質総量規制を実施してきた(※窒素及びりんについては第5次水質総量規制から対象項目に追加)。
- [2]
- 第5次水質総量規制は、平成16年度を目標年度として実施。これに続く第6次水質総量規制の実施に向けた検討を行っているところである。
- [3]
- 平成17年5月16日、環境大臣から中央環境審議会会長に対し、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の総量規制基準の設定方法について」の諮問を行った
- [4]
- 中央環境審議会水環境部会総量規制専門委員会において、諮問事項についての審議がなされ、平成18年6月15日、当該諮問に対する総量規制専門委員会の報告が取りまとめられた。
- [5]
- 平成18年7月6日、中央環境審議会水環境部会において上記総量規制専門委員会報告が審議され、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の総量規制基準の設定方法について」の報告が取りまとめられた。これを受け、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣に対し、答申がなされた。
- [6]
- 上記答申をもとに、告示(案)を策定し、平成18年9月7日から10月10日までの期間、行政手続法に基づくパブリックコメントの募集を行った。
- [7]
- 以上の経緯を踏まえ、水質汚濁防止法施行規則第1条の5第3項、第1条の6第3項及び第1条の7第3項に基づき、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、業種その他の区分(以下「業種等の区分」という。)及びその区分ごとの範囲(以下「C値の範囲」という。)を定める告示を行うものである。
2.告示の概要
- [1]業種等の区分
- 従来、大きく分けて232あった業種等の区分を見直し、215とした。
- [2]水域の区分
- これまでの総量規制では、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3水域について、同じ考え方でC値の範囲を定めていたが、第6次総量規制では、
- 東京湾、伊勢湾、大阪湾
(さらに水環境改善を進める観点から負荷を削減する。) - 瀬戸内海(大阪湾を除く。)
(CODについては現在の海域の水質が悪化することを防ぐ観点から、窒素及びりんについては現在の海域の水質を維持する観点から各種施策を継続して実施する。)
に分けて業種等の区分ごとにC値の範囲を定めた。
3.今後の予定
本告示に示された総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲において、水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項に基づき関係都道府県知事が第6次水質総量規制の総量規制基準を設定することとなる。
<連絡先>
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
担当 : 秋山・宮地
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL : 03-5521-8320
FAX : 03-3501-2717
E-mail : mizu-hesasei@env.go.jp
添付資料
- 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(告示) [PDF 191 KB]
- 窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(告示) [PDF 172 KB]
- りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(告示) [PDF 149 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
直通番号:03-5521-8320
室長:高橋 康夫(6660)
室長補佐:秋山 和裕(6661)
担当:宮地 修平(6664)