報道発表資料

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2006年10月06日
  • 地球環境

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」に係る施行令等の改正案に関する意見の募集について

平成18年6月8日に公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に係る法律の一部を改正する法律」を受け、施行令、施行規則等の改正・制定を行うこととしています。
 これらの内容について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、本日から平成18年11月4日(土)まで、御意見の募集(パブリックコメント手続き)を行います。
 なお、この意見募集は経済産業省(1.(3)については経済産業省及び国土交通省)においても同時に実施されます。

1.意見募集対象の概要(詳細については、別添資料参照)

(1)特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の改正案
 都道府県知事が報告を求めることができる対象者及び場合について規定するとともに、都道府県知事が、その職員に立ち入りさせることができる場所及び検査させる設備等について規定します。
(2)特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則の改正案
  • 第一種特定製品廃棄等実施者がフロン類を第一種フロン類回収業者に引き渡す際に交付する書面、第一種特定製品廃棄等実施者がフロン類の引渡しを他の者に委託する場合に交付する書面等の記載方法、記載事項、保存期間等を定めます。
  • 第一種フロン類回収業者が第一種特定製品の整備の際に回収したフロン類についての帳簿への記載方法、都道府県知事への届出方法等を定めます。
(3)特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面に記載する事項を定める省令案
 特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に対し説明する書面の記載事項について規定します。

2.御意見の募集について

 平成18年10月6日(金)から平成18年11月4日(土)まで間、広く国民の皆様の御意見を募集いたしますので、御意見のある方は、「4.意見の提出方法」に沿って、御提出ください。
 皆様からいただきました御意見につきましては、政省令等の制定に際して参考にさせていただきます。また、いただいた御意見は、募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方をとりまとめた上で公表する予定です。

3.資料の入手方法

資料は、以下により入手可能です。

(1)
電子政府の総合窓口(e-Gov)を参照
(2)
環境省ホームページのパブリックコメント欄を参照
(3)
事務局窓口(下記5の提出先)において配布

4.意見の提出方法

 御意見がある場合には、郵送・FAX・電子メールのいずれかの方法で、平成18年11月4日(土)(必着)までに下記5の提出先まで提出して下さい。
 提出に当たっては、下記[意見提出用紙]の様式により、住所、氏名、職業、電話番 号、FAX番号、電子メールアドレスを明記し、件名を「改正フロン回収・破壊法に係る政省令案への意見」としてください。電子メールで送付される場合は、テキスト形式でメール本文に記載してください。(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)

〈注意事項〉
  • 電話での御意見はお受けしかねます。また、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
  • 頂いた御意見については個人の住所、氏名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き、公表される場合があります。
  • 意見募集は、経済産業省においても同時に実施されております。御意見は、いずれかの省に御提出いただければ、同じ御意見を両省に御提出いただく必要はありません。
[意見提出用紙] 郵送・FAX・電子メールによる意見の募集
宛先:環境省地球環境局環境保全対策課フロン等対策推進室
件名:改正フロン回収・破壊法に係る政省令案への意見
住所:
氏名(会社名/部署名):
職業:
電話番号:
FAX番号:
電子メールアドレス:
御意見:(資料の該当ページ、意見内容、理由を明記して下さい。)
※御意見は1枚につき1件御記入下さい。

5.提出先

環境省地球環境局環境保全対策課フロン等対策推進室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
FAX:03-3581-3348
電子メール:furon@env.go.jp

(連絡先)
環境省地球環境局環境保全対策課フロン等対策推進室
担当:柳田、難波
電話:03-5521-3351[内線6751、6753]FAX:03-3581-3348

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
室長 榑林 茂夫(内線6750)
 室長補佐 柳田 貴広(内線6751)

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