報道発表資料

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2006年10月05日
  • 自然環境

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

平成18年6月14日に公布された「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)を施行するための「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」が10月6日に閣議決定されることになりました。
  1. 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の内容
     改正法の施行期日を、平成19年4月16日とする。
  2. 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」の内容
     特定輸入鳥獣に係る標識の交付に関する手数料の額を、1,700円とする。

    ※1
    「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律」の施行により、輸入された鳥獣の識別措置が新たに導入されることとなる。具体的には、海外から輸入された鳥獣の適切な管理を進めるため、適法に輸入された鳥獣には環境大臣が交付する標識(脚環等)を着け、譲り渡しの際には、当該標識とともに行うこととされる。
    ※2
    特定輸入鳥獣・・・「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則」でメジロ、オオルリ等を指定する予定。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
課長:星野 一昭(6460)
 室長:猪島 康浩(6470)
 室長補佐:中澤 圭一(6471)
 担当:一井 里映(6497)

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