報道発表資料
環境省は、重要電源開発地点の指定(東京電力(株)東通原子力発電所第1・2号機)及び解除(中部電力(株)川浦 水力発電所)について、本日付けで、資源エネルギー庁長官に対し、これらの指定及び解除自体に異存はないが、環境保全の観点から、経済産業省において事業者を適切に指導するよう求める環境省意見を提出した。
- 重要電源開発地点の指定及び解除は、電源開発に係る地元合意形成や許認可の円滑化などを目的として、経済産業省において行うものであり、指定及び解除にあたり重要電源関係府省協議会(資源エネルギー庁長官が招集、環境省は総合環境政策局長が構成員)において審議を行うこととされている。
- 環境省は、同協議会の構成員であることから、東通原子力発電所第1・2号機(青森県下北郡東通村、事業者:東京電力株式会社)の重要電源開発地点への指定及び
川浦 水力発電所(岐阜県関市、事業者:中部電力株式会社)の同地点の指定の解除について資源エネルギー庁より協議を受け、平成18年9月8日付けで同庁に対し環境省意見を提出するとともに、同日開催された「重要電源関係府省協議会」の席上で意見を述べた。 - 環境省意見の趣旨及び内容は以下のとおりである。
- (1)「東京電力(株)東通原子力発電所第1・2号機」の指定について
- 本発電所については、環境影響評価法及び電気事業法に基づいて環境影響評価手続が実施され、平成15年4月14日付けで環境大臣意見を提出しているが、今後工事に着手され、事業が進められることから、環境省意見は、以下のとおりとしている。
- 【環境省意見】
- 指定について異存はない。なお、本発電所については、環境影響評価法及び電気事業法に基づいて環境影響評価手続が実施され、平成15年4月に環境大臣意見を経済産業大臣に提出しているので、事業の実施及び発電所の維持・運用に当たり、環境の保全について適正な配慮がなされるよう、経済産業省においては、事業者を適切に指導されたい。
- (2)「中部電力(株)
川浦 水力発電所」の解除について - 本発電所については、通商産業省の省議アセス制度に基づく手続が行われ、平成7年に電源開発調整審議会幹事会において環境省意見を述べた後、平成9年12月に着工されたが、近年の電力需要の伸び悩み等を理由に建設が中止されたものである。しかしながら、すでに工作物等の工事が相当広範囲にわたって行われていることから、環境省意見は、以下のとおりとしている。
- 【環境省意見】
- 解除について異存はない。なお、すでに工作物等の工事が相当広範囲にわたって行われていることから、その存在や撤去工事等による環境への影響をできる限り低減するため、事業者において関係機関と調整しつつ必要な環境対策が実施されるよう、経済産業省においては、事業者を適切に指導されたい。
- 重要電源開発地点の指定及び解除は、今後資源エネルギー庁で行われ、環境省意見は資源エネルギー庁から事業者に伝達されることになる。
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室長 早水 輝好 (内6231)
審査官 中西 重二 (内6239)
TEL 03-3581-3351(代表)
03-5521-8237(直通)