報道発表資料
船舶からの有害液体物質の排出の規制については、「 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」(以下「マルポール条約」という。)の附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)で規定されています。
今般、マルポール条約附属書?の改正に伴い、有害液体物質の汚染分類の変更等の措置が必要となったことから、これに対応した 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「 海防法施行令」という。)の改正を検討しています。
本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成18年8月8日(火)から9月8日(金)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
今般、マルポール条約附属書?の改正に伴い、有害液体物質の汚染分類の変更等の措置が必要となったことから、これに対応した 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「 海防法施行令」という。)の改正を検討しています。
本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成18年8月8日(火)から9月8日(金)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
1.背景
- (1)
- 船舶からの有害液体物質の排出の規制については、 マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海防法及び海防法施行令で規定されています。
- (2)
- 海防法施行令においては、国際海事機関で承認される国際バルクケミカルコードに掲載される物質を対象に、マルポール条約附属書IIの基準に従い、有害液体物質の指定をするとともに、有害液体物質の有害性に応じた事前処理方法及び排出海域・排出方法等を定めています。
- (3)
- 平成16年11月に開催された国際海事機関の海洋環境保護委員会第52回会合において、同附属書の改正及びそれに伴う国際バルクケミカルコードの改正が行われ、有害液体物質の汚染分類や分類ごとに規定されている事前処理方法及び排出海域・排出方法等が見直されたことに伴い、海防法施行令の改正を行うものです。
2.改正の内容
- (1)有害液体物質及び有害でない物質の見直し(別表第1、別表第1の2)
- (a)汚染分類の変更
汚染分類の見直しに伴い、国際バルクケミカルコードが全面的に改正されました。これを受けて、海防法施行令別表第一(有害液体物質)及び別表第一の二(有害でない物質)の改正を行います。
これまで、これらの表では、A類物質(61物質)、B類物質(121物質)、C類物質(153物質)、D類物質(228物質)及び無害物質(100物質)の5分類で規定していましたが、今回の改正により、X類物質(61物質)、Y類物質(330物質)、Z類物質(133物質)及び無害物質(7物質)の4分類で規定することとなります。
なお、具体的な物質名については、別添1のとおりです。
- (b)
その他の改正
[1] マルポール条約附属書IIにおいて、有害液体物質の混合物又は有害液体物質と有害でない物質との混合物についての汚染分類を決定する計算方法が変更になったため、これに対応する改正を行います。 [2] 国際的に認められた汚染分類を国内においても適用させることができるよう、国際海事機関海洋環境保護委員会で有害液体物質又は有害でない物質として判定された物質については、国際バルクケミカルコードに掲載される前であっても環境大臣が有害液体物質又は有害でない物質として指定することとします。 - (2)事前処理方法、排出方法・排出海域の変更(別表第1の8、別表第1の9)
- マルポール条約附属書IIにおいて、事前処理方法、排出海域・排出方法の改正が行われたため、これに対応する改正を行います。改正後の事前処理方法、排出海域・排出方法については、別添2のとおりです。
- (3)油類似有害液体物質の規定の削除(第一条の十)
- キシレン等の、油に類似する有害液体物質については、油の排出基準を用いた排出が認められていましたが、マルポール条約附属書IIの改正により、油に類似する有害液対物質の特例規定が削除されたことから、海防法施行令においても油に類似する有害液体物質の規定を削除する改正を行います。
- (4) 施行期日
- 平成19年1月1日を予定。
マルポール条約附属書II及び国際バルクケミカルコードの改正は、平成19年1月1日に自動的に発効し、我が国に対しても効力を有することとなるため、本政令の改正についても平成19年1月1日から施行することを予定しています。
3.御意見募集要項
- (1) 意見募集対象
- 上記2.改正の内容
- (2) 意見募集期間
- 平成18年8月8日(火)~平成18年9月8日(金)
- (3) 意見提出方法
- 次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
- (4) 意見提出先
- 環境省地球環境局環境保全対策課 あて
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 03-3581-3348
電子メールの場合 KAIYOU@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「海防法施行令改正案意見」と記載してください。)
(意見提出用紙)
[宛先]環境省地球環境局環境保全対策課 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[意見]
[宛先]環境省地球環境局環境保全対策課 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[意見]
※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
添付資料
- 別添1 海防法施行令別表第1(有害液体物質)及び別表第1の2(有害でない物質)で規定する予定の物質について [PDF 43 KB]
- 別添2 有害液体物質の残留物の排出管理について [PDF 22 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長:小川 晃範(内線 6740 )
課長補佐:富永 健太郎(内線 6756 )