報道発表資料

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2006年08月07日
  • 水・土壌

「工業用水法施行令の一部を改正する政令」について

工業用水法に基づき井戸による地下水の採取が規制される地域として指定されている地域について、市町村の廃置分合等に伴い、その表記を改めます。
 なお、本政令は、市町村の廃置分合に伴う名称等の変更に対応するものであり、現行の指定地域の地理的範囲は変更していません。

1.改正の内容

[1]

工業用水法施行令別記に規定する指定地域について、市町村の廃置分合等に伴い、 その表記を見直しました。

[2]
備考を追加して、いつの時点の名称を用いて指定地域が表記されているかを記載し ました。

2.スケジュール

閣議 :
 8月8日(火)
施行 :
 9月1日(金)
連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
室長 藤塚 哲朗(内線6670)
 補佐 佐藤 郁太郎(内線6671)
 担当 坪谷 剛 (内線6674)