報道発表資料

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2006年06月26日
  • 大気環境

石綿を使用している工作物に係る大気汚染防止法施行令等の改正案への意見募集(パブリック・コメント)について

平成18年2月10日、「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)」が公布されたことを踏まえ、同法の大気汚染防止法に関する部分の施行に向け、大気汚染防止法施行令及び同法施行規則の一部改正を検討しています。
 このため、広く国民の皆様からのご意見を募集するため、平成18年6月26日(月)から7月25日(火)までの間、ご意見の募集(パブリック・コメント)を行いたいと考えています。

1.改正の概要
(1) 大気汚染防止法施行令の一部改正

 特定建築材料(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材又は耐火被覆材)の除去等を伴う解体、改造及び補修作業において、大気環境への石綿の飛散防止対策の対象となる「建築物」を「建築物その他工作物(以下このページで「建築物等」という。)」と改正する。同様に、都道府県等が行うことのできる報告の徴収及び立入検査の対象となる「建築物」にその他の工作物を追加し、「建築物等」とする。

(2) 大気汚染防止法施行規則の一部改正

 特定粉じん排出等作業の実施の届出書及び立入検査の際に必要な身分証明書の様式を、工作物にも対応した様式に改正する。また、その他の工作物の解体等の作業に係る作業基準については、建築物の解体等の作業に係る作業基準の内容と同様とするほか、所要の改正を行う。

※ 詳細については、別添資料を御参照ください。

2.募集要領
(1)御意見の募集期間

平成18年6月26日(月)から7月25日(火)まで(必着)

(2)提出方法

 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承ください。

[1] 電子メール
宛先:kanri-kankyo@env.go.jp
添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載してください。

件名を「パブリックコメント(工作物に係る石綿飛散防止対策)」としてください。

[2] 郵送
宛先:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
    環境省 水・大気環境局 大気環境課

封筒に赤字で「パブリックコメント(工作物に係る石綿飛散防止対策)」と記載してください。

[3] ファックス
宛先:03-3580-7173
    環境省 水・大気環境局 大気環境課

件名を「パブリックコメント(工作物に係る石綿飛散防止対策)」としてください。

(3)御意見の取扱い

 いただきました御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。また、いただきました御意見に対して個別には回答しかねますので、併せて御了承ください。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直通 03-5521-8293
 課長 松井 佳巳(内6530)
 補佐 野沢  倫(内6533)
 係長 藤井  洋(内6536)

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