報道発表資料

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2006年06月20日
  • 総合政策

環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き」【試行版】の策定について

特定の公的事業を行う者に対して環境報告書の作成・公表を義務づけること等により、環境に配慮した事業活動の促進を図るために、平成17年4月1日より環境配慮促進法が施行されています。同法には環境報告書の作成・公表が義務づけられている特定事業者が、自ら環境報告書が記載事項等に従って作成されているかどうかについての評価を行い環境報告書の信頼性を高めるように努める旨及び大企業者も環境報告書の信頼性を高めるように努める旨も定められ、環境報告書の信頼性を高めることは法の要請事項となっています。
 そこで、環境省では、環境報告書を作成・公表する事業者を対象に、環境報告書の信頼性を高めるために事業者自らがその評価を行う場合の一つの手法を詳細に、かつ、分かりやすく解説した「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引き」【試行版】を作成しましたのでお知らせします。

1.手引きの目的と趣旨

 特定の公的事業を行う者に対して環境報告書の作成・公表を義務づけること等により、環境に配慮した事業活動の促進を図るため、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号:環境配慮促進法)」が、平成17年4月1日より施行されています。本法律には、「特定事業者は・・・自ら環境報告書が記載事項等に従って作成されているかどうかについての評価を行うこと・・・により環境報告書の信頼性を高めるように努める」旨が定められています。また、大企業者においても「環境報告書の信頼性を高めるように努める」旨が定められ、環境報告書の信頼性を高めることは法の要請事項となっています。
 環境報告書の信頼性を高めるために、自ら環境報告書を評価する際の基本的な考え方や評価手法についてのより具体的な説明が必要と考えられます。
 そこで、自ら環境報告書を評価する自己評価の基本的な考え方や評価手法を詳細にかつ分かりやすく解説した、本手引きを作成しました。

2.手引きの概要

 本手引きは本編と資料編から構成されています。本編では自己評価の位置付け、手引きの概要、自己評価の考え方、自己評価の手続、自己評価結果の報告について解説しています。資料編では、本編で掲載された自己評価手続を実施する際の参考となるように記載例やチェックリスト等を掲載しています。


連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
課長:鎌形 浩史(6260)
 課長補佐:氏森 毅 (6263)
 課長補佐:中坪 治 (6268)
 担当:澤 知宏(6252)

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