報道発表資料

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2006年05月26日
  • 保健対策

石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族弔慰金等に係る認定等について

独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第22条第1項に基づく特別遺族弔慰金等に係る認定を行った旨等の発表をしましたので、お知らせします。

 独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第22条第1項の規定に基づく特別遺族弔慰金等に係る認定を行うとともに、指定疾病にかかった旨の認定の申請・特別遺族弔慰金等の請求の受付件数についても取りまとめを行った旨の発表をしましたので、お知らせします。

 詳細は、別添の機構の記者発表資料をご覧ください。

(参考)石綿による健康被害の救済に関する法律(抄)

第22条

機構は、特別遺族弔慰金等(※)の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、特別遺族弔慰金等を支給する。

2 (略)

※ 特別遺族弔慰金及び特別葬祭料

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課石綿健康被害対策室
直通:03-5521-6551
 室長:瀬川 俊郎(内 6381)
 室長補佐:冨安健一郎(内 6382)
 担当:浜島 直子(内 6382)

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