報道発表資料
中央環境審議会水環境部会総量規制専門委員会は、昨年7月から、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく水質総量規制における「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の総量規制基準の設定方法」について審議を行い、報告案を取りまとめました。
この度、本報告案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、平成18年4月28日(金)から平成18年5月29日(月)まで、パブリックコメントを募集いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。
この度、本報告案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、平成18年4月28日(金)から平成18年5月29日(月)まで、パブリックコメントを募集いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。
1.経緯
東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海においては、水質の改善を図るために、昭和54年度から5次にわたる水質総量規制を実施し、COD、窒素及びりんの汚濁負荷量の削減に取り組んできたところです。
平成16年2月から中央環境審議会水環境部会において第6次水質総量規制の在り方について審議が行われたところ、平成17年5月16日、各指定水域の状況を踏まえて、引き続き水質総量規制を実施することが適当との答申がなされました。
水質総量規制においては、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の関係地域にある一定規模以上の工場・事業場から排出される汚濁負荷量について、環境大臣が定める範囲内で都府県知事が総量規制基準を定めることとなっています。
このため、環境省は、右答申を踏まえ、同日付けで「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の総量規制基準の設定方法について」を中央環境審議会に諮問しました。
この諮問は同審議会水環境部会に付議され、同部会に設置された総量規制専門委員会(委員長:岡田光正 広島大学副学長)において計5回にわたり審議されたました。
その結果、この度、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の総量規制基準の設定方法について」(総量規制専門委員会報告案)が取りまとめられましたので、本報告案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、パブリックコメントを募集いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。
なお、本パブリックコメントの募集については、行政手続法第40条第2項の規定に基づく、同法第39条の意見公募手続に準じた手続に該当するものです。
2.今後の進め方
- ○
-
御意見については、中央環境審議会水環境部総量規制専門委員会等における審議の参考にさせていただくとともに、御意見の概要とそれについて考慮した結果等について公表します。
なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。 - ○
-
また、本専門委員会報告の内容をもって、中央環境審議会答申が環境大臣に対して行われた場合、環境省では、その内容に沿って、
- 水質汚濁防止法施行規則(以下「施行規則」という。)第1条の5第3項の規定に基づく「化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(報告案別表第1関係)
- 施行規則第1条の6第3項の規定に基づく「窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(報告案別表第2関係)
- 施行規則第1条の7第3項の規定の規定に基づく「りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(報告案別表第3関係)
添付資料
- 御意見募集要項 [PDF 10 KB]
- (参考)総量規制専門委員会報告案について [PDF 20 KB]
- 水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の総量規制基準の設定方法について(総量規制専門委員会報告)(案) [PDF 251 KB]
- 別表1 CODについての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(案) [PDF 127 KB]
- 別表2 窒素についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(案) [PDF 99 KB]
- 別表3 りんについての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(案) [PDF 87 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
室長 高橋 康夫(6660)
室長補佐 秋山 和裕(6661)
担当 宮地 修平(6664)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成18年4月10日
- 中央環境審議会 水環境部会 総量規制専門委員会(第14回)の開催について