報道発表資料
経済産業省及び環境省では、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14 年経済産業省・環境省令第7号。以下「省令」という。)について、「第1.改正の概要」のとおり改正することを検討しております。
御意見のある方は、「第2.募集要領」に従い、平成18年4月25日(火)から5月26日(金)までにご提出ください。なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
第1.改正の概要
- (1)
- 自動車製造事業者等の再資源化の認定の申請、引取業者及びフロン類回収業者(以下「引取業者等」という。)の登録の申請並びに解体業者及び破砕業者の許可の申請等に係る提出書類について
-
- [1]
- 標記の申請(変更の許可又は届出の場合を含む。)を受けた都道府県等が、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第127条に基づき、申請者の本籍がある市町村に対し、当該申請者の欠格要件に該当する事由の有無の照会を行うことができるよう、申請時の提出書類の一つである住民票の写しについて、本籍の記載を要することを明確化すること。
- [2]
- 上記[1]と同様の理由から、引取業者等が行う登録の申請又は変更の届出の際に、引取業者等が法人である場合において、関係する役員の住民票の写しの提出を新たに求めることとすること。
- (2)
- 省令第76条「再資源化預託金等の取戻し」に際しての添付書類について
- 法第78条第1項に定める再資源化預託金等の取戻しについて、省令第76条第2項で 規定する添付書類として、これまで規定していた船荷証券の写しに代わるものとして、当該自動車の船舶による運送契約に関する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)も認めることとすること。
第2.募集要領
(1)募集期間
平成18年4月25日(火)~平成18年5月26日(金)
※郵送の場合は上記募集期間中に必着のこと。
(2)御意見の送付要領
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受けかねますので、あらかじめ御了承ください。
- [1]電子メール
-
- 宛先:
-
a-recycle@meti.go.jp (経済産業省)
又は
hairi-recycle@env.go.jp (環境省) - ※
- 添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキストファイル形式で記載してください。
- ※
- 件名を「パブリックコメント(自動車リサイクル)」と御記入ください。
- [2]郵送
-
- 宛先:
-
〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
経済産業省製造産業局自動車課 あて
又は
〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
環境省廃棄物・リサイクル対策部リサイクル推進室 あて - ※
- 封筒表面に「パブリックコメント(自動車リサイクル)」と朱記ください。
- [3]ファックス
-
- 宛先:
-
03-3501-6691 (経済産業省製造産業局自動車課)
又は
03-3593-8262 (環境省廃棄物・リサイクル対策部リサイクル推進室) - ※
- 冒頭に件名として「パブリックコメント(自動車リサイクル)」と御記入ください。
(3)御意見の記入要領
下記(様式)の例を参考に、氏名、連絡先(住所、電話番号、お持ちであればFAX番号)及び職業(又は所属団体)を必ず明記してください。御意見につきましては、1枚(メール1通)につき1つの意見を御記入ください。また、意見の概要を100字以内で必ず御記入ください。
記入漏れや本要領に則して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。
(4)御意見の取扱い
- ○
- 頂きました御意見は、氏名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き、公表される可能性がありますことを御了承ください。
- ○
- 頂きました御意見の中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがある場合には、公表に際して当該箇所を伏せることといたしますので、ご了承ください。
- ○
- 頂きました御意見に対して個別に回答はいたしかねますので御了承ください。
-
(様式)※御意見は、1枚(メール1通)につき1つ御記入ください
1. 氏名
2. 連絡先
住所 〒 -
電話番号 ( )
FAX番号 ( )3. 職業/所属団体
[1]~[6]のうち該当する番号を1つ記載してください。[1]民間企業(自動車関連産業関係)、[2]民間企業([1]以外)、[3]事業者団体、[4]自治体、[5]消費者団体・NPO等、[6]個人・その他
(団体等に所属している場合であっても「個人」としての御意見であれば、[6]に該当します。)4. 意見の概要
(100字以内で記載。なお、御意見を郵送又はファックスで提出される場合は、御意見の概要の箇所がわかるように、四角で囲ってください。)5. 意見及び理由
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課自動車リサイクル対策室
室長:東 幸毅(6838)
補佐:島村 知亨(6820)
担当:浅見 正人(6828)